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遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)

遺留分とは、法定相続人に認められる最低限の遺産取得分のことです。
被相続人が遺言書を残していた場合であっても、その内容が、必ずしも相続人が納得できる内容であるとは限りません。
例えば「生前お世話になった友人に遺産を全額受け取ってもらう」といった内容だった場合、このままでは法定相続人の受け取る遺産がなくなってしまい、生活に困窮してしまいます。しかし、法定相続人側にも、自身の権利を守る方法があります。それが「遺留分」です。

 

遺留分の請求を決めた場合、遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)を行うことで、権利を主張することができます。
(※遺留分の請求を求め、権利を主張することを『遺留分減殺請求』という制度名で知っている方も多いかもしれませんが、2019年7月1日施行の法改正により『遺留分減殺請求』は『遺留分侵害額請求』と名称を改めています。)
ただし、遺留分は相続人に認められている権利とはいえ、法定相続分と同程度の割合で遺産を相続できるかというとそうではありません。
相続財産全体のうち、遺留分で請求できる財産の割合は、
・相続人が直系尊属のみの場合…3分の1
・相続人が配偶者と直系尊属/配偶者と子供/子供のみの場合…2分の1
以上のように定められています。

 

遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)の方法には、特別の決まりがありません。遺産を受け取った者に対する明確な意思表示があれば十分です。しかし、万が一のことを考えて、内容証明郵便で送付することをおすすめいたします。司法書士にご相談いただくことによって、内容証明郵便の送付や相手方への書類作成のお手伝いをさせていただくことができます。

 

また、遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)には時効があることにも注意が必要です。相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間、もしくは相続の開始があったときから10年間の期間内でなければ請求することができません。それゆえ、たとえ相続の発生を知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年経過すれば遺留分の請求に時効が訪れてしまうことに注意しましょう。

 

へいわ法務司法書士事務所は、ご相談者様の相続・遺産のお悩みに真摯に向き合い、より良い解決に向かって全力を尽くします。
相続のお悩みをはじめとして、遺言、家族信託、成年後見、生前対策や、不動産等の登記相談もお受けしております。
大阪市中央区、八尾市、東大阪市、柏原市、奈良市を中心として、大阪府、兵庫県、奈良県、京都府、滋賀県にお住まいのご相談者様に広くお応えしております。相続や遺留分減殺請求の作成でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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代表司法書士紹介

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代表司法書士
山内 勇輝(やまうち ゆうき)
ご挨拶

はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。

弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。

これらに関する手続を行う前に一度弊所に相談してみませんか?
たったこれだけであなたやあなたの大切な人がトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるかもしれません。

初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。

所属団体
  • 大阪司法書士会(登録番号 大阪 第3747号)
  • 簡裁訴訟代理等関係業務認定 第912127号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号6112651
経歴
  • 大阪府豊中市出身
  • 大阪府池田高校卒
  • 大阪市立大学法学部卒平成21年、吉村司法書士事務所(中央区)に入社し、金融機関、税理士、不動産事業者向けサービスなど幅広い司法書士業務を数多く担当。
  • 平成31年1月、これまでに得た経験とノウハウを生かし、へいわ法務司法書士事務所を立ち上げ、各種の取扱業務(相続手続、遺言書作成、生前対策、成年後見業務、不動産登記、動産債権譲渡登記、商業法人登記など)を通じて、依頼者が紛争に巻き込まれる前に問題を防ぐ「予防法務」に取り組んでいる。
  • 趣味は野球やゴルフ。投資にも興味を持っており、隠れた優良企業を探し出し応援することを楽しみとしている。

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