相続登記の義務化
■相続登記とは
相続登記とは、亡くなった方である被相続人から土地や建物などの不動産を相続したときに、相続人へ不動産の名義を変更するために、法務局で行う所有権移転の登記申請手続きのことをいいます。
■相続登記の義務化
今までは、「相続登記をいつまでにしなければならない。」という期限は定められておらず、相続登記を行うかどうかは相続人に任されていました。
しかし、2024年までに、この相続登記は義務化されることになりました。
相続登記は、「3年以内」に行わなければならず、期限に間に合わなかった場合の過料による罰則規定も設けられています。
したがって、今後は、被相続人から相続によって不動産を取得した場合、相続したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。
また、相続人が複数人いる場合、多くのケースでは、相続登記の際に遺産分割協議書を提出しなければなりません。
ですから、遺産分割協議書が必要な場合には、必ず法律上の相続人全員が署名を行い、実印で押印し、不備のない遺産分割協議書を作成するように注意する必要があります。
へいわ法務司法書士事務所は、ご相談者様の相続・遺産のお悩みに真摯に向き合い、より良い解決に向かって全力を尽くします。
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