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相続登記の義務化

相続登記とは

相続登記とは、亡くなった方である被相続人から土地や建物などの不動産を相続したときに、相続人へ不動産の名義を変更するために、法務局で行う所有権移転の登記申請手続きのことをいいます。

 

■相続登記の義務化

今までは、「相続登記をいつまでにしなければならない。」という期限は定められておらず、相続登記を行うかどうかは相続人に任されていました。
しかし、2024年までに、この相続登記は義務化されることになりました。
相続登記は、「3年以内」に行わなければならず、期限に間に合わなかった場合の過料による罰則規定も設けられています。

 


したがって、今後は、被相続人から相続によって不動産を取得した場合、相続したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。
また、相続人が複数人いる場合、多くのケースでは、相続登記の際に遺産分割協議書を提出しなければなりません。
ですから、遺産分割協議書が必要な場合には、必ず法律上の相続人全員が署名を行い、実印で押印し、不備のない遺産分割協議書を作成するように注意する必要があります。

 

へいわ法務司法書士事務所は、ご相談者様の相続・遺産のお悩みに真摯に向き合い、より良い解決に向かって全力を尽くします。
相続のお悩みをはじめとして、遺言、家族信託、成年後見、生前対策や、不動産等の登記相談もお受けしております。
大阪市中央区、八尾市、東大阪市、柏原市、奈良市を中心として、大阪府、兵庫県、奈良県、京都府、滋賀県にお住まいのご相談者様に広くお応えしております。相続や遺産分割協議書の作成、手続きでお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

 

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  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号6112651
経歴
  • 大阪府豊中市出身
  • 大阪府池田高校卒
  • 大阪市立大学法学部卒平成21年、吉村司法書士事務所(中央区)に入社し、金融機関、税理士、不動産事業者向けサービスなど幅広い司法書士業務を数多く担当。
  • 平成31年1月、これまでに得た経験とノウハウを生かし、へいわ法務司法書士事務所を立ち上げ、各種の取扱業務(相続手続、遺言書作成、生前対策、成年後見業務、不動産登記、動産債権譲渡登記、商業法人登記など)を通じて、依頼者が紛争に巻き込まれる前に問題を防ぐ「予防法務」に取り組んでいる。
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