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遺言執行者とは? 指定のしかたと相続人を選ぶときの注意点をやさしく解説

はじめに

遺言執行者(いごんしっこうしゃ)は、遺言書に書かれた内容をきちんと実現するために、相続手続きを進める大切な役割を担う人です。あらかじめ遺言執行者を決めておくことで、遺言がスムーズに実行されるだけでなく、相続人どうしのトラブルを防ぐ効果も期待できます。

このコラムでは、遺言執行者の役割や選び方、相続人を遺言執行者にする場合の注意点などについて、法律の実務に基づいてわかりやすく解説します。

遺言執行者ってどんな役割?

遺言執行者は、民法という法律に基づいて、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う権限と責任を持っています。たとえば、不動産や預貯金の名義変更、遺贈の手続き、子どもの認知届の提出、相続人の排除やその取消しの申立てなどが仕事の一部です。

つまり、遺言執行者は、亡くなった人の「最後の意思」をしっかり形にするために行動する人で、法律の知識や公正な判断力が求められる重要な立場です。

遺言執行者になれるのはどんな人?

基本的に、未成年者と破産している人を除けば、誰でも遺言執行者になれます(民法第1009条)。

相続人が遺言執行者になることもできますが、相続の当事者であるため、「公平にできるの?」と他の相続人から疑問を持たれる可能性もあります。そのため、慎重に判断する必要があります。

実際には、弁護士・司法書士などの専門家に依頼することが多く、専門家ならではの知識で、手続きをスムーズかつ確実に進めてくれる安心感があります。

遺言執行者を決めておくと、なにがいいの?

遺言執行者を指定していないと、遺言の内容を実現するには相続人全員の同意が必要になることがあります。でも、相続人の中に協力的でない人がいると、遺言どおりに手続きが進まないおそれがあります。

一方、遺言執行者がきちんと指定されていれば、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約などの手続きを、執行者が単独で進めることができます。そのため、手続きがスムーズに進み、トラブルも起きにくくなります。

また、法律(民法第1013条)により、相続人は遺言執行者の仕事を邪魔することができず、勝手に財産を動かすこともできません。この点も、遺言の確実な実現につながる大きなポイントです。

遺言執行者はどうやって決めるの?

では、遺言執行者はどのように選ぶのがよいのでしょうか。
遺言執行者を選任する方法には、主に2つの方法がありますので、以下で詳しくみていきましょう。

①遺言書で直接指定する

いちばん確実でよく使われている方法は、遺言書の中で、特定の人を遺言執行者としてはっきり指定することです。たとえば、「この遺言の執行者として、〇〇(氏名・住所)を指定する」と書いておきます。

ただし、遺言執行者に選ばれた人には、就任の義務はありません。つまり、本人が「やります」と引き受けて初めて、遺言執行者としての仕事が始まります(民法第1007条第1項)。そのため、遺言を書くときに、事前に了承をとっておくのが安心です。

また、もし指定した人が亡くなったり辞退したりする場合に備えて、予備の執行者を指定しておくこともできます。複数の執行者を同時に指定し、仕事を分担させることも可能です。

②家庭裁判所に選んでもらう

もし遺言書に遺言執行者が書かれていない、あるいは指定された人が辞退・死亡などで執行できない場合は、家庭裁判所に選任の申立てをすることができます(民法第1010条)。

申立てができるのは、相続人・受遺者・遺言者の債権者など、利害関係のある人に限られます。

申立てのときに「この人を執行者にしてほしい」と候補を出すこともできますが、最終的には裁判所が判断して決めます

相続人を遺言執行者に指定する際の注意点

相続人自身を遺言執行者にすることも法律上は可能です。ただし、自分も財産をもらう立場なので、他の相続人から「不公平では?」と思われることがあります。また、以下の点にも注意しましょう。

事前に引き受けてもらえるかを確認

遺言執行者は責任の重い役割です。突然「遺言に書いてあったからお願い」と言われても、心の準備ができていないと負担が大きくなります。

事前に本人の意思をしっかり確認しておくことが大切です。

年齢や健康状態、生活スタイルのチェック

遺言執行者には、遺言者の死後にさまざまな手続きを行う体力と時間の余裕が必要です。高齢だったり健康に不安がある場合、遺言者よりも先に亡くなってしまったり、途中で対応できなくなるおそれもあります。
また、銀行や法務局での手続きは平日にしかできないことも多いため、平日に動けるかどうかも重要なポイントです。

法律の知識や実務経験があると安心

遺言に書かれた内容を正しく実現するには、一定の法律的な知識や実務の経験も求められます。信頼できて、必要な知識や経験豊富な人を選ぶことが大切です。

公正証書遺言の利用を検討

自筆の遺言書は、書き方のミスや不明確な表現によって無効になったり、手続きが進まなかったりするリスクがあります。

遺言執行者をしっかり指定したうえで、遺言を確実に実現したいなら、公証人が作成する「公正証書遺言」を利用するのが安心です。これにより、遺言書の内容が法律的に有効であることが保証されます。

まとめ

遺言執行者は、遺言書の内容どおり実際に相続手続をしてくれる重要な役割を担います。遺言書で指定したり、家庭裁判所で選んでもらうことで、その仕事を始めることができます。

誰を執行者にするかを考えるときは、公平性、知識、健康状態、年齢、本人の意思など、いろいろな点に注意が必要です。可能であれば、公正証書遺言を活用するのがより安全でしょう。

もし、相続や遺言に関して不安や疑問がある場合は、弁護士や司法書士といった専門家に、早めに相談することをおすすめします

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  • 大阪市立大学法学部卒平成21年、吉村司法書士事務所(中央区)に入社し、金融機関、税理士、不動産事業者向けサービスなど幅広い司法書士業務を数多く担当。
  • 平成31年1月、これまでに得た経験とノウハウを生かし、へいわ法務司法書士事務所を立ち上げ、各種の取扱業務(相続手続、遺言書作成、生前対策、成年後見業務、不動産登記、動産債権譲渡登記、商業法人登記など)を通じて、依頼者が紛争に巻き込まれる前に問題を防ぐ「予防法務」に取り組んでいる。
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