相続割合の計算方法|相続人のパターン毎に解説 / へいわ法務司法書士事務所

へいわ法務司法書士事務所 > 相続 > 相続割合の計算方法|相続人のパターン毎に解説

相続割合の計算方法|相続人のパターン毎に解説

相続割合の計算方法はどんな人が相続人になるか、またその人数によって異なるため、複雑なものだと思われがちです。

もっとも、この計算方法がわからない場合、相続の際に財産を適切に分割することができません。

そのため、以下の記事を通じて、相続割合の計算方法についての知識をつけていきましょう。

相続割合の計算方法

民法上相続人になる可能性があるのは、被相続人の配偶者と親・子・兄弟姉妹といった血族です。

これらのうち誰が相続人になるかの組み合わせによって、相続割合は異なります。

以下、代表的ないくつかのパターンについて解説していきます。

 

●相続人が1種類のみの場合

相続人が配偶者しかいない、子しかいないといった、相続人が1種類のみの場合にはその相続人が財産のすべてを相続することになります。

同一種類の相続人が複数人いる場合(子どもが二人いる等)の場合には、人数で均等に割った財産が一人分の相続財産となります。

 

●相続人が配偶者と子である場合

必ず相続人になる配偶者と、第一順位の相続人である子が相続人となる場合には、それぞれが平等に2分の1ずつ財産を相続します。

子が複数人いる場合には、子が相続する2分の1の財産につき、先ほどと同様に人数で割って一人分の財産を算出します。

 

●相続人が配偶者と親の場合

必ず相続人になる配偶者と、第二順位の相続人である親が相続人となる場合には、配偶者が3分の2、親が3分の1の財産を相続します。

親が父母共に揃っている場合、親が相続する3分の1の財産について人数で割ることになるため、それぞれが6分の1の財産を相続することになります。

 

●相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

必ず相続人になる配偶者と、第三順位の相続人である兄弟姉妹が相続人となる場合には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の財産を相続します。

兄弟姉妹が複数人いる場合には、兄弟姉妹が相続する4分の1の財産につき、人数で割って一人分の財産を算出します。

 

例外的な計算方法

相続割合の計算方法は、上に記したものが原則となります。

もっとも、場合によっては上記計算方法に従わず、例外的な計算方法が採用されるものもあります。

以下、それらについて解説していきます。

 

●代襲相続が起こった場合

本来相続人となるはずの被相続人の子や兄弟姉妹が相続時においてすでに死亡していた場合、その者の子が相続人となります。

このような相続を、代襲相続と呼びます。

代襲相続人は相続において本来相続人となるはずだった者(被代襲者)と同様に扱われます。

よって、例えば相続人が配偶者と子であって子が死亡したような場合には、代襲相続人となる孫は2分の1の相続財産を得ることになります。

 

●養親や養子、認知を受けた子がいる場合

相続割合の計算において、養親には実親と同じ分の相続割合が認められます。

また、養子や認知を受けた子も、実子や嫡出子と同じ分の相続割合が認められます。

 

●法定相続割合が適用されない場合

これまで、民法が定めた原則的な相続割合である法定相続割合について解説してきましたが、被相続人や相続人の意思によっては、法定相続割合と異なる割合で財産が相続されることになります。

例えば、被相続人が遺言を残しておりその中で相続割合が指定されていた場合はそれに従うことになります。

また、遺産分割協議がまとまった場合は合意のあった割合で相続が起こります。

他にも、特別受益や寄与分があった場合などにはそれらを考慮した計算がなされることになります。

 

 

このように、相続割合には様々な計算方法が適用されます。

自分に認められる相続分がわからない、被相続人の財産をどのように相続するのが適切か知りたいといった場合には、プロフェッショナルである司法書士への相談をお勧めしています。

 

へいわ法務司法書士事務所は、ご相談者様の相続・遺産のお悩みに真摯に向き合い、より良い解決に向かって全力を尽くします。

相続や相続手続きでお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

へいわ法務司法書士事務所が提供する基礎知識

  • 遺産分割協議書の作成

    被相続人が遺言書を残していなかった場合、作成しなければならないのが「遺産分割協議書」です。この遺産分割協議書と...

  • 登記は司法書士の専門...

    不動産登記とは、土地や建物に関する物理的な状態や権利関係を公に示すための制度です。取引の安全を図るなど社会的な...

  • 家族信託をどこに頼む...

    家族信託は、死後の財産管理を考える上で非常に便利な制度ではありますが、その仕組みは複雑であり自力で行うことは困...

  • 遺留分でもめないため...

    遺留分は、相続人となった際に主張することのできる可能性のある大変重要な権利です。今回は、遺留分に関するもめごと...

  • 東大阪市にお住まいで...

    家族にご高齢の方がおり、判断能力などが低下してしまい、財産の管理等が困難になってしまった等の場合には成年後見制...

  • 不動産を共有名義で相...

    不動産を所有している方がお亡くなりになり、相続人が複数人いるといった場合では、不動産を相続人で共有する形で相続...

  • 家族信託に必要な手続...

    ■家族信託とは家族信託とは、認知症や病気等によって、自身の財産の管理をするのが難しくなった時に備えて、自身の財...

  • 任意後見人を選ぶとき...

    成年後見制度を利用することで、法律行為の代理など法的なサポートを受けられるようになります。このうち任意後見制度...

  • 不動産登記の種類やそ...

    不動産登記とは、不動産の所有権やその他の権利関係を誰もが確認できるように公示するための制度であり、登記すること...

  • 数次相続とは?遺産分...

    数次相続とは、被相続人の遺産相続が開始したあと、遺産分割協議や相続登記を行うまでの間に、相続人の一人が死亡して...

よく検索されるキーワード

代表司法書士紹介

依頼者と依頼者の大切な人の穏やかな暮らしを守る。

代表司法書士
山内 勇輝(やまうち ゆうき)
ご挨拶

はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。

弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。

これらに関する手続を行う前に一度弊所に相談してみませんか?
たったこれだけであなたやあなたの大切な人がトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるかもしれません。

初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。

所属団体
  • 大阪司法書士会(登録番号 大阪 第3747号)
  • 簡裁訴訟代理等関係業務認定 第912127号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号6112651
経歴
  • 大阪府豊中市出身
  • 大阪府池田高校卒
  • 大阪市立大学法学部卒平成21年、吉村司法書士事務所(中央区)に入社し、金融機関、税理士、不動産事業者向けサービスなど幅広い司法書士業務を数多く担当。
  • 平成31年1月、これまでに得た経験とノウハウを生かし、へいわ法務司法書士事務所を立ち上げ、各種の取扱業務(相続手続、遺言書作成、生前対策、成年後見業務、不動産登記、動産債権譲渡登記、商業法人登記など)を通じて、依頼者が紛争に巻き込まれる前に問題を防ぐ「予防法務」に取り組んでいる。
  • 趣味は野球やゴルフ。投資にも興味を持っており、隠れた優良企業を探し出し応援することを楽しみとしている。

事務所概要

事務所名 へいわ法務司法書士事務所
代表者名 山内 勇輝(やまうち ゆうき)
所在地 〒542-0063 大阪府大阪市中央区東平2丁目5番7号 上六ビル701
電話番号/FAX番号 (TEL)06-6191-7700 (FAX)06-6191-7701
受付時間 月~日 8:30~21:00 ※事前予約で時間外も対応致します。
定休日 祝日 ※事前予約で対応致します。

ページトップへ