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相続割合の計算方法|相続人のパターン毎に解説

相続割合の計算方法はどんな人が相続人になるか、またその人数によって異なるため、複雑なものだと思われがちです。

もっとも、この計算方法がわからない場合、相続の際に財産を適切に分割することができません。

そのため、以下の記事を通じて、相続割合の計算方法についての知識をつけていきましょう。

相続割合の計算方法

民法上相続人になる可能性があるのは、被相続人の配偶者と親・子・兄弟姉妹といった血族です。

これらのうち誰が相続人になるかの組み合わせによって、相続割合は異なります。

以下、代表的ないくつかのパターンについて解説していきます。

 

●相続人が1種類のみの場合

相続人が配偶者しかいない、子しかいないといった、相続人が1種類のみの場合にはその相続人が財産のすべてを相続することになります。

同一種類の相続人が複数人いる場合(子どもが二人いる等)の場合には、人数で均等に割った財産が一人分の相続財産となります。

 

●相続人が配偶者と子である場合

必ず相続人になる配偶者と、第一順位の相続人である子が相続人となる場合には、それぞれが平等に2分の1ずつ財産を相続します。

子が複数人いる場合には、子が相続する2分の1の財産につき、先ほどと同様に人数で割って一人分の財産を算出します。

 

●相続人が配偶者と親の場合

必ず相続人になる配偶者と、第二順位の相続人である親が相続人となる場合には、配偶者が3分の2、親が3分の1の財産を相続します。

親が父母共に揃っている場合、親が相続する3分の1の財産について人数で割ることになるため、それぞれが6分の1の財産を相続することになります。

 

●相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

必ず相続人になる配偶者と、第三順位の相続人である兄弟姉妹が相続人となる場合には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の財産を相続します。

兄弟姉妹が複数人いる場合には、兄弟姉妹が相続する4分の1の財産につき、人数で割って一人分の財産を算出します。

 

例外的な計算方法

相続割合の計算方法は、上に記したものが原則となります。

もっとも、場合によっては上記計算方法に従わず、例外的な計算方法が採用されるものもあります。

以下、それらについて解説していきます。

 

●代襲相続が起こった場合

本来相続人となるはずの被相続人の子や兄弟姉妹が相続時においてすでに死亡していた場合、その者の子が相続人となります。

このような相続を、代襲相続と呼びます。

代襲相続人は相続において本来相続人となるはずだった者(被代襲者)と同様に扱われます。

よって、例えば相続人が配偶者と子であって子が死亡したような場合には、代襲相続人となる孫は2分の1の相続財産を得ることになります。

 

●養親や養子、認知を受けた子がいる場合

相続割合の計算において、養親には実親と同じ分の相続割合が認められます。

また、養子や認知を受けた子も、実子や嫡出子と同じ分の相続割合が認められます。

 

●法定相続割合が適用されない場合

これまで、民法が定めた原則的な相続割合である法定相続割合について解説してきましたが、被相続人や相続人の意思によっては、法定相続割合と異なる割合で財産が相続されることになります。

例えば、被相続人が遺言を残しておりその中で相続割合が指定されていた場合はそれに従うことになります。

また、遺産分割協議がまとまった場合は合意のあった割合で相続が起こります。

他にも、特別受益や寄与分があった場合などにはそれらを考慮した計算がなされることになります。

 

 

このように、相続割合には様々な計算方法が適用されます。

自分に認められる相続分がわからない、被相続人の財産をどのように相続するのが適切か知りたいといった場合には、プロフェッショナルである司法書士への相談をお勧めしています。

 

へいわ法務司法書士事務所は、ご相談者様の相続・遺産のお悩みに真摯に向き合い、より良い解決に向かって全力を尽くします。

相続や相続手続きでお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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経歴
  • 大阪府豊中市出身
  • 大阪府池田高校卒
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  • 平成31年1月、これまでに得た経験とノウハウを生かし、へいわ法務司法書士事務所を立ち上げ、各種の取扱業務(相続手続、遺言書作成、生前対策、成年後見業務、不動産登記、動産債権譲渡登記、商業法人登記など)を通じて、依頼者が紛争に巻き込まれる前に問題を防ぐ「予防法務」に取り組んでいる。
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