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連れ子の相続権について

■連れ子には原則として相続権が認められない
法律上、相続権が認められるのは、次の親族とされています。
被相続人の配偶者、子や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属、そして、兄弟姉妹や甥姪です。
配偶者には必ず相続権が認められていますが、他の親族の相続権には優先順位があり、その優先順位に従って相続権の有無が決まります。
1番目は「子や孫などの直系卑属」、2番目は「父母や祖父母などの直系尊属」、そして、3番目は「兄弟姉妹や甥姪」です。

 

そのため、子には原則として相続権があるといえます。しかしながら、相続権が認められる「子」というのは、被相続人と法律上の親子関係がある子を意味している点には注意が必要です。
「法律上の親子関係がある子」というのは、血縁関係のある子、あるいは、血縁関係はなくとも養子縁組をした養子のことを意味しています。

 

それでは、連れ子はどうでしょうか?
連れ子との間には血縁関係がないため、養子縁組をしない限りは相続権がない。ということになります。

 

■連れ子が財産を相続するためには
連れ子が財産を相続するための方法としては、次の2つが代表的です。
1つ目の方法は、先ほどご説明しましたように「養子縁組」をするという方法です。
養子縁組をすることによって、連れ子も「法律上の親子関係がある子」になることができますから、これによって相続権が認められるようになるのです。
2つ目の方法は、「遺言書」を作っておくという方法です。
連れ子に相続権がない場合であっても、連れ子に対して財産を渡す(遺贈する)内容の遺言書をきちんと作っておくことによって、連れ子が財産を取得することが可能になります。

 

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経歴
  • 大阪府豊中市出身
  • 大阪府池田高校卒
  • 大阪市立大学法学部卒平成21年、吉村司法書士事務所(中央区)に入社し、金融機関、税理士、不動産事業者向けサービスなど幅広い司法書士業務を数多く担当。
  • 平成31年1月、これまでに得た経験とノウハウを生かし、へいわ法務司法書士事務所を立ち上げ、各種の取扱業務(相続手続、遺言書作成、生前対策、成年後見業務、不動産登記、動産債権譲渡登記、商業法人登記など)を通じて、依頼者が紛争に巻き込まれる前に問題を防ぐ「予防法務」に取り組んでいる。
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