遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)
遺留分とは、法定相続人に認められる最低限の遺産取得分のことです。
被相続人が遺言書を残していた場合であっても、その内容が、必ずしも相続人が納得できる内容であるとは限りません。
例えば「生前お世話になった友人に遺産を全額受け取ってもらう」といった内容だった場合、このままでは法定相続人の受け取る遺産がなくなってしまい、生活に困窮してしまいます。しかし、法定相続人側にも、自身の権利を守る方法があります。それが「遺留分」です。
遺留分の請求を決めた場合、遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)を行うことで、権利を主張することができます。
(※遺留分の請求を求め、権利を主張することを『遺留分減殺請求』という制度名で知っている方も多いかもしれませんが、2019年7月1日施行の法改正により『遺留分減殺請求』は『遺留分侵害額請求』と名称を改めています。)
ただし、遺留分は相続人に認められている権利とはいえ、法定相続分と同程度の割合で遺産を相続できるかというとそうではありません。
相続財産全体のうち、遺留分で請求できる財産の割合は、
・相続人が直系尊属のみの場合…3分の1
・相続人が配偶者と直系尊属/配偶者と子供/子供のみの場合…2分の1
以上のように定められています。
遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)の方法には、特別の決まりがありません。遺産を受け取った者に対する明確な意思表示があれば十分です。しかし、万が一のことを考えて、内容証明郵便で送付することをおすすめいたします。司法書士にご相談いただくことによって、内容証明郵便の送付や相手方への書類作成のお手伝いをさせていただくことができます。
また、遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)には時効があることにも注意が必要です。相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間、もしくは相続の開始があったときから10年間の期間内でなければ請求することができません。それゆえ、たとえ相続の発生を知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年経過すれば遺留分の請求に時効が訪れてしまうことに注意しましょう。
へいわ法務司法書士事務所は、ご相談者様の相続・遺産のお悩みに真摯に向き合い、より良い解決に向かって全力を尽くします。
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