遺贈 税金
- 遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)
相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間、もしくは相続の開始があったときから10年間の期間内でなければ請求することができません。それゆえ、たとえ相続の発生を知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年経過すれば遺留分の請求に時効が訪れてしまうことに注意しましょう。 へいわ法務司法書士...
相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間、もしくは相続の開始があったときから10年間の期間内でなければ請求することができません。それゆえ、たとえ相続の発生を知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年経過すれば遺留分の請求に時効が訪れてしまうことに注意しましょう。 へいわ法務司法書士...
ご家族を失った悲しみに包まれているご遺族様に、待ったなしで降りかかるのが「相続手続き」です。相続手続きのほとん...
成年後見制度とは、認知症や精神の障害、または知的障害などで判断能力が低下している人をサポートする国の制度です。...
遺言を音声や動画で録音した場合、有効となるでしょうか?結論から申し上げると、遺言を音声や動画で録音した場合、そ...
被相続人が遺言書を残していなかった場合、作成しなければならないのが「遺産分割協議書」です。この遺産分割協議書と...
数次相続とは、被相続人の遺産相続が開始したあと、遺産分割協議や相続登記を行うまでの間に、相続人の一人が死亡して...
所有者が分からない土地をなくすため、不動産に関する登記制度が見直されています。2024年4月1日からは相続登記...
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抵当権の設定・抹消登記について、まず前提として、抵当権について、説明します。 抵当権とは、債務の担保...
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はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。
弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。
これらに関する手続を行う前に一度弊所に相談してみませんか?
たったこれだけであなたやあなたの大切な人がトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるかもしれません。
初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。
事務所名 | へいわ法務司法書士事務所 |
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代表者名 | 山内 勇輝(やまうち ゆうき) |
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