包括 遺贈
- 遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)
相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間、もしくは相続の開始があったときから10年間の期間内でなければ請求することができません。それゆえ、たとえ相続の発生を知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年経過すれば遺留分の請求に時効が訪れてしまうことに注意しましょう。 へいわ法務司法書士...
相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間、もしくは相続の開始があったときから10年間の期間内でなければ請求することができません。それゆえ、たとえ相続の発生を知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年経過すれば遺留分の請求に時効が訪れてしまうことに注意しましょう。 へいわ法務司法書士...
財産相続をめぐって親族等が争いにならないようにする有効な手段が遺言書です。遺言書は親族以外への財産承継が可能な...
遺言書を発見すると開封したくなりますが、「検認」と言われる法的手続を行わず勝手に開封すると罰則が課せられること...
数次相続とは、被相続人の遺産相続が開始したあと、遺産分割協議や相続登記を行うまでの間に、相続人の一人が死亡して...
遺言制度は、その人が書き残した意思に法的効力を認めて、その人の死後に実現させる制度のことです。 「自...
家族信託は、死後の財産管理を考える上で非常に便利な制度ではありますが、その仕組みは複雑であり自力で行うことは困...
家族信託では様々な当事者が存在します。その中でも中心となる代表的な役割が受託者と受益者です。 ・受託...
所有権保存登記とは、どのような場合に必要な手続きなのでしょうか。所有権保存登記というと、普段はあまり聞きなれな...
相続登記とは土地や建物などの相続をした場合に、それらの所有者の名義を変更することをいいます。 不動産登記は対抗...
相続問題は誰しもが一度は経験するであろう重要な問題です。そのような中で遺言書をしっかりと作成しておくことによっ...
自筆証書遺言及び秘密証書遺言の場合には開封の際に裁判所による検認を必要とします。検認は偽造等を防ぐために必要な...
はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。
弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。
これらに関する手続を行う前に一度弊所に相談してみませんか?
たったこれだけであなたやあなたの大切な人がトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるかもしれません。
初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。
事務所名 | へいわ法務司法書士事務所 |
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代表者名 | 山内 勇輝(やまうち ゆうき) |
所在地 | 〒542-0063 大阪府大阪市中央区東平2丁目5番7号 上六ビル701 |
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