遺贈 税金
- 遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)
相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間、もしくは相続の開始があったときから10年間の期間内でなければ請求することができません。それゆえ、たとえ相続の発生を知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年経過すれば遺留分の請求に時効が訪れてしまうことに注意しましょう。 へいわ法務司法書士...
相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間、もしくは相続の開始があったときから10年間の期間内でなければ請求することができません。それゆえ、たとえ相続の発生を知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年経過すれば遺留分の請求に時効が訪れてしまうことに注意しましょう。 へいわ法務司法書士...

まず、会社登記とは、会社の存在・内容を登記簿に記載することによって、かかる事項を公示する制度です。株式会社を例...

不動産登記法の改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されることとなります。制度の代わり目である今、...

親や配偶者などが亡くなり、不動産を相続した場合に必要となるのが「相続登記」です。2024年4月1日から相続登記...

被相続人が遺言書を残していなかった場合、作成しなければならないのが「遺産分割協議書」です。この遺産分割協議書と...

成年後見制度を利用することで、法律行為の代理など法的なサポートを受けられるようになります。このうち任意後見制度...

「認知症になったときの財産管理が心配…」「親の介護と財産管理を安心して任されたい…」といったお悩みに対して、近...

登記簿には、不動産の物理的な情報を記載している「表題部」と、不動産の権利に関する事項を記載している「権利部」の...

「亡くなった親に借金があった」「関係が疎遠だった親族の相続をしたくない」、そんなときに使える制度が「相続放棄」...

はじめに遺言執行者(いごんしっこうしゃ)は、遺言書に書かれた内容をきちんと実現するために、相続手続きを進める大...

■家族信託とは家族信託とは、ご本人が保有する財産を、その子どもや兄弟姉妹などの信頼できる人に託し、ご本人が希望...
はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。
弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。
これらに関する手続を行う前に一度弊所に相談してみませんか?
たったこれだけであなたやあなたの大切な人がトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるかもしれません。
初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。
| 事務所名 | へいわ法務司法書士事務所 |
|---|---|
| 代表者名 | 山内 勇輝(やまうち ゆうき) |
| 所在地 | 〒542-0063 大阪府大阪市中央区東平2丁目5番7号 上六ビル701 |
| 電話番号/FAX番号 | (TEL)06-6191-7700 (FAX)06-6191-7701 |
| 受付時間 | 月~日 8:30~21:00 ※事前予約で時間外も対応致します。 |
| 定休日 | 祝日 ※事前予約で対応致します。 |


