遺贈 税金
- 遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)
相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間、もしくは相続の開始があったときから10年間の期間内でなければ請求することができません。それゆえ、たとえ相続の発生を知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年経過すれば遺留分の請求に時効が訪れてしまうことに注意しましょう。 へいわ法務司法書士...
相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間、もしくは相続の開始があったときから10年間の期間内でなければ請求することができません。それゆえ、たとえ相続の発生を知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年経過すれば遺留分の請求に時効が訪れてしまうことに注意しましょう。 へいわ法務司法書士...

抵当権の設定・抹消登記について、まず前提として、抵当権について、説明します。 抵当権とは、債務の担保...

不動産登記法の改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されることとなります。制度の代わり目である今、...

被相続人が死亡し、相続が開始すると、被相続人の財産はその死亡と同時に相続人に承継されます。この場合に相続人が1...

高齢者の割合が増え、今後認知症患者の割合も総数も増えていくとみられています。親族に認知症の方がいると悪徳商法に...

■連れ子には原則として相続権が認められない法律上、相続権が認められるのは、次の親族とされています。被相続人の配...

不動産を所有している方がお亡くなりになり、相続人が複数人いるといった場合では、不動産を相続人で共有する形で相続...

「まだ若いから遺言は早い」と思っていませんか?実は、遺言は年齢に関係なく“もしもの時に家族を守る大切な書類”で...

亡くなったご家族、つまり「被相続人」が遺言書を作成していなかった場合、法律によって定められた法定相続人が協議し...

まず、会社登記とは、会社の存在・内容を登記簿に記載することによって、かかる事項を公示する制度です。株式会社を例...

ご家族が亡くなると、悲しむ間もなく相続の手続を進めなければならなくなります。この記事では、相続発生後に行うべき...
はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。
弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。
これらに関する手続を行う前に一度弊所に相談してみませんか?
たったこれだけであなたやあなたの大切な人がトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるかもしれません。
初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。
| 事務所名 | へいわ法務司法書士事務所 |
|---|---|
| 代表者名 | 山内 勇輝(やまうち ゆうき) |
| 所在地 | 〒542-0063 大阪府大阪市中央区東平2丁目5番7号 上六ビル701 |
| 電話番号/FAX番号 | (TEL)06-6191-7700 (FAX)06-6191-7701 |
| 受付時間 | 月~日 8:30~21:00 ※事前予約で時間外も対応致します。 |
| 定休日 | 祝日 ※事前予約で対応致します。 |


