遺贈 寄付
- 遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)
相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間、もしくは相続の開始があったときから10年間の期間内でなければ請求することができません。それゆえ、たとえ相続の発生を知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年経過すれば遺留分の請求に時効が訪れてしまうことに注意しましょう。 へいわ法務司法書士...
相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間、もしくは相続の開始があったときから10年間の期間内でなければ請求することができません。それゆえ、たとえ相続の発生を知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年経過すれば遺留分の請求に時効が訪れてしまうことに注意しましょう。 へいわ法務司法書士...

商業登記簿謄本は、会社等の法人に関する情報が記載された証明書で、会社経営や事業取引のさまざまな手続において必要...

商業(法人)登記とは、株式会社などの会社が存在していること、そしてどのような会社であるのか、を登記簿に記載する...

配偶者居住権とは、被相続人名義の住居に配偶者が相続開始(被相続人が死亡した日)に住んでいた場合に終身、もしくは...

遺言書には作成方法によって3つの種類に分けられます。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のそれぞれにメリッ...

亡くなったご家族、つまり「被相続人」が遺言書を作成していなかった場合、法律によって定められた法定相続人が協議し...

家族信託では様々な当事者が存在します。その中でも中心となる代表的な役割が受託者と受益者です。 ・受託...

「認知症になったときの財産管理が心配…」「親の介護と財産管理を安心して任されたい…」といったお悩みに対して、近...

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ご家族を失った悲しみに包まれているご遺族様に、待ったなしで降りかかるのが「相続手続き」です。相続手続きのほとん...

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はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。
弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。
これらに関する手続を行う前に一度弊所に相談してみませんか?
たったこれだけであなたやあなたの大切な人がトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるかもしれません。
初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。
| 事務所名 | へいわ法務司法書士事務所 |
|---|---|
| 代表者名 | 山内 勇輝(やまうち ゆうき) |
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