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相続放棄の流れ

「相続放棄」とは、法定相続人となった方が、相続人としての地位を放棄することによって、被相続人の財産の相続を回避するというものです。
「相続人の地位を放棄する」ということのイメージが湧かないという方も少なくないでしょう。これは、例えば被相続人の相続財産(=プラスの財産)よりも被相続人がなした借金(=マイナスの財産)の方が多かった場合など、相続したくない財産が含まれていた際、プラスの財産もマイナスの財産も全てを相続しない、という選択をすることができる、という意味です。

 

相続放棄を選んだ際は、相続放棄をする旨を家庭裁判所に申述をする必要があります。
被相続人が最後に住んでいた住所地の管轄である家庭裁判所に申述をする必要があることに注意しましょう。
また、申述の際には以下のような書類が必要になります。
・住民票の除票
・申述者の戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本
これらの書類を提出した後は、平均1ヶ月ほどで受理されます。受理された場合は家庭裁判所からの通知が送られてくるため、忘れずに確認しましょう。

 

へいわ法務司法書士事務所は、ご相談者様の相続・遺産のお悩みに真摯に向き合い、より良い解決に向かって全力を尽くします。
相続のお悩みをはじめとして、遺言、家族信託、成年後見、生前対策や、不動産等の登記相談もお受けしております。
大阪市中央区、八尾市、東大阪市、柏原市、奈良市を中心として、大阪府、兵庫県、奈良県、京都府、滋賀県にお住まいのご相談者様に広くお応えしております。相続や相続放棄でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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代表司法書士紹介

依頼者と依頼者の大切な人の穏やかな暮らしを守る。

代表司法書士
山内 勇輝(やまうち ゆうき)
ご挨拶

はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。

弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。

これらに関する手続を行う前に一度弊所に相談してみませんか?
たったこれだけであなたやあなたの大切な人がトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるかもしれません。

初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。

所属団体
  • 大阪司法書士会(登録番号 大阪 第3747号)
  • 簡裁訴訟代理等関係業務認定 第912127号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号6112651
経歴
  • 大阪府豊中市出身
  • 大阪府池田高校卒
  • 大阪市立大学法学部卒平成21年、吉村司法書士事務所(中央区)に入社し、金融機関、税理士、不動産事業者向けサービスなど幅広い司法書士業務を数多く担当。
  • 平成31年1月、これまでに得た経験とノウハウを生かし、へいわ法務司法書士事務所を立ち上げ、各種の取扱業務(相続手続、遺言書作成、生前対策、成年後見業務、不動産登記、動産債権譲渡登記、商業法人登記など)を通じて、依頼者が紛争に巻き込まれる前に問題を防ぐ「予防法務」に取り組んでいる。
  • 趣味は野球やゴルフ。投資にも興味を持っており、隠れた優良企業を探し出し応援することを楽しみとしている。

事務所概要

事務所名 へいわ法務司法書士事務所
代表者名 山内 勇輝(やまうち ゆうき)
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