寄与分・特別の寄与とは?
2019年7月1日より、特別寄与料の請求権に関する改正相続法が施行されました。
まず、特別寄与とはそもそもどういうものなのかについて説明させていただければと思います。
特別寄与料とは、被相続人の介護や看病などを無償でおこなった人が、相続人に対して請求できるお金のことをいいます。
従来、寄与分という似たような制度がありましたが、これは相続人のみが請求できる権利でした。そのため、被相続人より先に亡くなってしまった長男の配偶者のように、相続人ではない親族は、被相続人の介護等で頑張ったとしても、遺言書に記載がない限り何も貰うことが出来ませんでした。
しかし、今回創設される特別寄与料の制度によって、一定の親族であれば、相続人でなくとも財産をもらえることが認められました。
先ほど述べた被相続人より先に亡くなってしまった長男の配偶者も、この制度によって、その貢献が報われることになります。
ただし、いくつかの注意点もあります。
被相続人が誰かに遺産を遺贈すると遺言書を書いていた場合、遺贈分を除いた残額以上の請求をすることが出来ません。また、特別寄与料の金額について、請求する親族と請求された相続人との間でトラブルになってしまう可能性もありますので、この制度を利用したい場合には、一度専門家に相談したほうが良いかと思います。
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