遺言書の検認
自筆証書遺言及び秘密証書遺言の場合には開封の際に裁判所による検認を必要とします。検認は偽造等を防ぐために必要な手段であり、検認を行った日の遺言の状態を確認するものとして非常に重要な手続きです。開封の際には家庭裁判所で相続人の立ち会いが必要になります。
遺言書の検認はあくまでも偽造等を防ぐための手続きであり有効性等を争う場合には別途訴訟等を行うことになります。一方で一部手続き等には検認を必要とするものがあります。また、遺言書を発見した場合には家庭裁判所に速やかに届けることが民法で義務付けられているため検認は必須の手続きといっていいでしょう。遺言書を隠蔽したり検認を受けずに失効したりすることは過料を科される場合もあります。
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