受託者と受益者とは
家族信託では様々な当事者が存在します。その中でも中心となる代表的な役割が受託者と受益者です。
・受託者
受託者は委託者によって財産を託されその管理を任された人物のことを言います。受託者は契約の内容に基づいて信託財産を管理することが可能です。家族信託ではその特徴として受託者に大きな権限が与えられています。成年後見制度では裁判所の許可を得る必要がある不動産の処分等も契約次第では受託者の責任の下で行うことができます。一方で信託財産は自己の財産と切り離して管理する必要があるなど様々な責任を負っています。
・受益者
受託者が管理している財産によって生み出される利益を受け取る人物が受益者です。成年後見制度の代わりとして用いる信託では委託者と受益者が同一という場合がほとんどになっています。家族信託の特徴として受益者を連続して指定していくことが可能です。例えば息子に遺産を承継し息子の次には孫といった様にいわゆる二次相続を行うことができます。そのためこれまでの遺言等では不可能だった承継を行うことができるのです。
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