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成年後見制度のメリット・デメリット

成年後見制度とは、認知症や精神の障害、または知的障害などで判断能力が低下している人をサポートする国の制度です。

 

成年後見制度には、法定後見と任意後見の2つがあります。法定後見制度は、判断能力が不十分な方のために親族などの方が申立て、家庭裁判所により選任された後見人が本人に代わって財産や権利を守る制度です。任意後見制度は、本人の自己決定権の観点から、自分の判断が低下する状況に備えて、判断能力がしっかりしている段階であらかじめ自分で後見人を選任し、任意後見契約を結んでおくものです。

 

そして、判断能力が低下した本人は、家庭裁判所の監督の下で、成年後見人からの支援を受けることができます。
支援の具体的な内容は大きく2つに分かれます。
1つは「財産管理」で、本人名義の預貯金や不動産、動産類などの管理・活用です。本人が経済的に破綻することのないように、後見人は身近な人による財産の使い込みを防いだり、本人がだまされて不必要な契約をしてしまったときにその契約を取り消したりするなど、さまざまな支援を行います。
もう1つは「身上監護」です。本人が健康で安全快適に暮らせるように、後見人は本人と定期的な面談を行ったり、本人にとって適切と思われる医療・介護サービスの提供を受けたり、高齢者施設等を選んで入所手続を行ったりと、さまざまな支援を行います。

 

このようにみていくとメリットばかりにも思えますが、以下のようにデメリットも存在します。まず、申立てに手間と費用がかかることです。成年後見制度を開始するには、後見開始の申立てをして、家庭裁判所の審判を受けなければなりません。実際に申立てを行う場合、申立費用、登記費用、郵便切手、鑑定費用などが費用として原則申立人の負担になり、鑑定に関する費用(一般に5万円程度)が場合によっては10~15万円かかる場合もあります。また、必要書類などの作成にも手間がかかります。これを司法書士や弁護士に依頼したい場合には、さらにその分実費が必要となってきます。経済的に余裕がない方は、成年後見制度の利用自体を躊躇してしまう可能性があります。

 

また、後見人に弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職が選任された場合は、報酬が必ずかかります。親族が選任された場合、報酬をもらわないこともできますが、無報酬で後見事務を行わなければならないことが逆に負担になることもあります。

 

さらに、生前贈与や生命保険の加入、不動産の購入など、一般に相続税対策といわれるものも行えなくなります。家庭裁判所は本人の財産保護という観点から判断を行うためです。本人の財産の維持を目的として判断がなされる結果、不動産投資や、株式投資などの積極的な資産運用も制限されることになります。

 

法定後見制度を利用する場合、家庭裁判所に申立てを行うことになりますが、申立書類の作成や準備など、時間や労力が必要です。

これを専門家に依頼することで解消することも手段の一つでしょう。成年後見制度につき不安がある方はぜひ一度、当事務所にご相談ください。

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ご挨拶

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弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。

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所属団体
  • 大阪司法書士会(登録番号 大阪 第3747号)
  • 簡裁訴訟代理等関係業務認定 第912127号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号6112651
経歴
  • 大阪府豊中市出身
  • 大阪府池田高校卒
  • 大阪市立大学法学部卒平成21年、吉村司法書士事務所(中央区)に入社し、金融機関、税理士、不動産事業者向けサービスなど幅広い司法書士業務を数多く担当。
  • 平成31年1月、これまでに得た経験とノウハウを生かし、へいわ法務司法書士事務所を立ち上げ、各種の取扱業務(相続手続、遺言書作成、生前対策、成年後見業務、不動産登記、動産債権譲渡登記、商業法人登記など)を通じて、依頼者が紛争に巻き込まれる前に問題を防ぐ「予防法務」に取り組んでいる。
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