家族信託において司法書士が選ばれる理由とは
「認知症になったときの財産管理が心配…」「親の介護と財産管理を安心して任されたい…」といったお悩みに対して、近年注目されているのが「家族信託」です。
この記事では、家族信託の基本から、なぜ司法書士がサポートに選ばれるのか、その理由までを解説いたします。
家族信託ってなに?
家族信託とは、自分の大切な財産を信頼できる家族に託して、希望どおりに管理・運用・処分してもらう仕組みのことです。
たとえば、親が認知症などで判断能力が低下しても、認知症になる前に決めておいた方法で家族が財産を管理してくれるため、将来の不安を軽減できます。
財産を託す人を委託者、財産を託され管理する人を受託者、財産から利益を受ける人を受益者といいます。
先ほどの例で言うと、委託者が認知症の親、受託者が家族のだれかとなります。
多くの場合、委託者=受益者=親、受託者=子ども、という形が一般的です。
信託できる財産とは?
家族信託で管理できる財産はさまざまです。
- 不動産(自宅や土地など)
- 金融資産(預貯金や有価証券など)
- その他の財産(株式や債権など)
ただし、財産の種類や規模によって、信託契約の内容は大きく異なります。
家族信託は「オーダーメイド」である必要がある
家族信託は「ひとりひとりの事情に合わせて設計」する必要があります。
たとえば以下のような事情を考慮する必要があります。
- 家族構成や人間関係(仲が良い?トラブルの懸念あり?)
- 財産の種類(不動産、預金など)や規模
- 財産をどう使いたいか(誰の生活費?介護資金?)
- どんな想いを持っているか(遺産を子や孫に引き継ぎたい 等)
これらをしっかり整理して、トラブルにならないように契約書を作成する必要があるのです。
なぜ司法書士に家族信託を依頼するのか?
司法書士は、登記の専門家であるだけでなく、法的な契約書の作成や財産管理にも精通しています。
だからこそ、家族信託の設計・実行に最適なパートナーとされています。
主なメリットには次のようなものがあります。
■将来のトラブルを防ぐ「予防法務」
司法書士は、「将来こんなトラブルが起こるかも」という視点で契約書をチェックし、法的にしっかりとした信託契約書を作ってくれます。
■公証役場とのやり取りも任せられる
信託契約書は「公正証書」で作成することが一般的です。
司法書士なら、公証役場とのやり取りもスムーズに対応してくれます。
■金融機関の審査を通る契約書を作成
信託用の銀行口座を開設するには、金融機関の審査があります。
司法書士なら、契約書を審査にも対応できる内容に仕上げてくれます。
■法律や税金のアドバイスも受けられる
信託契約には法律や税金の知識が不可欠です。
司法書士に依頼すれば、わかりやすくアドバイスしてくれます。
■不動産の名義変更もおまかせ
信託財産に不動産が含まれている場合、登記の変更が必要です。
これは司法書士の得意分野なので、安心して任せられます。
■契約後も継続して相談できる
信託契約は「作って終わり」ではなく、その後の運用も大切です。
司法書士は、契約後も継続して相談できるパートナーになってくれます。
まとめ
家族信託は、財産の管理・承継を安心して任せるための有効な方法です。
その設計には法的な知識と、将来を見据えた慎重な判断が求められます。
だからこそ、法務の専門家である司法書士に相談することが、家族信託成功のカギになります。
「家族に迷惑をかけたくない」・「自分の想いをしっかり形にしたい」、そんな方は、ぜひ司法書士にご相談ください。