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生前贈与と遺贈の違いとは?

他人に財産を与える方法として、生前贈与と遺贈があります。

どちらも指定した相手へ財産を譲る行為ですが、異なる点もいくつかあります。

では、生前贈与と遺贈にはどのような違いがあるのでしょうか。

この記事では、生前贈与と遺贈の違いを詳しく解説していきます。

生前贈与とは

生前贈与とは、所有する財産を、自身が生きているうちに他人へ譲る行為です。

自身が亡くなった後、相続人全員の遺産分割協議を経て財産が引き継がれる相続とは異なり、財産の引き継ぎを自身が生きているうちに行うため、自身の意向を確実に反映させることができます。

 

また、生前贈与は相続税の節税対策としても活用されます。

沢山の財産を相続すると、納める相続税が高額になる恐れがあります。

しかし、少しずつ生前贈与を行い、相続するときの財産を少なくすることで、将来発生する相続税の減額も可能です。

遺贈とは

遺贈とは、遺言書を作って、他人へ財産を譲る行為です。

遺贈しようとする人が亡くなってから贈与が開始されます。

 

そして、財産を譲る相手は法定相続人に限りません。

相続人以外の個人や法人、公共団体への遺贈も可能です。

自身が亡くなった後、作成しておいた遺言書に基づいて財産が引き継がれるため、自身の意向を反映させることができます。

生前贈与と遺贈の違い

生前贈与と遺贈は、どちらも自身の財産を自身の希望する相手に譲る行為です。

しかし、両者にはさまざまな違いがあります。

同意の有無

生前贈与を行う場合には、財産を譲る人と財産を譲り受ける人との双方の合意が必要です。

一方的に財産を贈与することはできません。

ただし、合意を書面に残す必要はなく、口約束も可能です。

しかしながら、後々トラブルに発展する恐れもあるため、贈与契約書を作成しておくと安心です。

 

一方で、遺贈を行う場合には、双方の合意は必要ありません。

財産を譲り受ける人の事前の了解を取ることなく、一方的に財産を遺贈することもできます。

遺贈の意思を遺言書に記載しておく事で、自身が亡くなった後に贈与が開始されます。

なお、遺贈を受ける人は、遺贈を受けていることを知った後に、遺贈を受けるか受けないかを選択することができます。

不動産登記の義務

不動産を譲り受けたときに、その不動産を自分のものだと証明するため、登記と呼ばれる名義変更の手続きを行うことが可能です。

生前贈与の場合も、遺贈の場合も、登記を行うことができます。

 

なお、贈与の場合、登記は法律上の義務ではありません。

しかし、登記を行わないままでいると、後々に不動産の所有者が誰であるか判明しないことによる様々なトラブルに巻き込まれる危険があるので、注意が必要です。

そのため、義務ではありませんが、早めに登記を行うと良いでしょう。

 

一方で、遺贈の場合、遺贈を受ける人が相続人であるときは、登記が義務化されています。

遺贈による不動産の取得を知った日から3年以内に登記をしなければなりません。

登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科せられる恐れがあるので、注意が必要です。

 

なお、遺贈を受ける人が相続人でないときは、登記の義務はありません。

しかし、贈与の場合と同様、登記を行わないままでいると、後々に不動産の所有者が誰であるか判明しないことによる様々なトラブルに巻き込まれる危険があるので、やはり早めに登記を行うと良いでしょう。

不動産の登録免許税

不動産登記を行う時には、登録免許税を納めなければなりません。

生前贈与と遺贈の場合とでは、税額に以下の違いがあります。

 

  • 生前贈与の場合、対象不動産の固定資産税評価額の2
  • 相続人が遺贈を受ける場合、対象不動産の固定資産税評価額の4
  • 相続人以外が遺贈を受ける場合、対象不動産の固定資産税評価額の2

不動産取得税

生前贈与で不動産を取得した場合は、不動産取得税が課せられます。

一方で、遺贈の場合は、遺贈の種類によって不動産取得税が課せられないこともあります。

遺贈には次の2種類があります。

 

  • 財産を個別に指定して遺贈する特定遺贈
  • 財産の全部を遺贈、または一定の割合で遺贈する包括遺贈

 

遺贈における不動産取得税の取り扱いは以下の通りです。

 

  • 相続人が特定遺贈を受けた場合、不動産取得税は課税されない
  • 相続人以外が特定遺贈を受けた場合、不動産取得税が課税される
  • 包括遺贈の場合、不動産取得税は課税されない

 

つまり、相続人以外が特定遺贈を受けた場合にのみ、不動産取得税が課せられます。

取得した財産額に応じて支払う税金

生前贈与と遺贈では、財産を受け取った人が支払う税金の種類が変わります。

 

  • 生前贈与は贈与税
  • 遺贈は相続税

 

遺贈を受けたときには、相続人でなくても相続税を支払います。

さらに、相続人以外の人が遺贈を受けたときに支払う相続税の額は、相続人が支払う相続税額の2割増しとなります。

 

適用される控除や特例もそれぞれ異なります。

次に示すものは、生前贈与で活用できる控除・特例の一例です。

 

  • 相続時精算課税制度
  • 教育資金の一括贈与
  • 結婚・子育て資金の一括贈与
  • 住宅取得等資金の贈与
  • 贈与税の基礎控除

 

また、遺贈で活用できる控除・特例の一例は次の通りです。

 

  • 小規模宅地の特例
  • 相続税の基礎控除

 

相続人が遺贈を受ける場合には、相続のときに適用される控除・特例が適用されます。

生前贈与と遺贈の選び方

生前贈与は、相続税の節税対策の他、必要なタイミングで自身の望む相手に財産を譲りたい場合に活用することができます。

一方で、遺贈は、今ではなく、自身が亡くなった後に、自身の望む相手に財産を譲りたい場合に活用することができます。

目的に応じて使い分けると良いでしょう。

まとめ

この記事では、生前贈与と遺贈の違いについて解説しました。

どちらも指定した相手に財産を与える行為ですが、財産を譲るタイミングが異なります。それによって支払う税金の種類や金額も変わります。

生前贈与や遺贈を行う際の具体的な手続き、遺言書の作成方法などは、その専門家である司法書士にご相談ください。

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