遺言書の作成
財産相続をめぐって親族等が争いにならないようにする有効な手段が遺言書です。遺言書は親族以外への財産承継が可能なほか法定相続よりも優先されるため自分自身の意志を強く反映させることができます。遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
遺言書は所定の方式に従って記述しなければ法的な効力を得られなくなってしまいます。例えば自筆証書遺言はPCのワード等で作成することができません。自筆で作成をしなければ無効になってしまいます。そのほかにも日付の記載や署名等を忘れても無効になってしまいます。そのため作成の際には専門家のアドバイスを受けるのが有効です。
作成方法は遺言書の種類によって異なります。自筆証書の場合は自筆をし封をして保管します。公正証書や秘密証書型の場合には2名の証人をつけ行います。公正証書遺言は自筆証書や秘密証書と異なり公証人が正しい書式に基づき作成を行うため確実な遺言を残すことが可能です。
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