登記書類 作成
- 相続手続きとスケジュール
そして、上記の調査結果を基に、遺産分割協議書を作成します。相続トラブルを発生させずに遺産分割協議を完了させ、その後もトラブルが発生しないよう、将来のことも考慮しつつ行いましょう。 最後に、忘れてはいけないのが「相続税の手続き」です。被相続人の死亡日の翌日から10ヶ月以内に、相続財産に応じて、相続税の申告を完了させ...
- 相続人の調査
亡くなったご家族、つまり「被相続人」が遺言書を作成していなかった場合、法律によって定められた法定相続人が協議し、どの遺産を誰が相続するか決めなければなりません。これを「遺産分割協議」と呼びます。しかし、この遺産分割協議を行う際、必ず必要になるのが法定相続人の調査です。話し合いを開始するにあたって、この法定相続人が...
- 遺産分割協議書の作成
被相続人が遺言書を残していなかった場合、作成しなければならないのが「遺産分割協議書」です。この遺産分割協議書とは、法律に定められた法定相続人の話し合いの結果を記載するものであり、話し合いの結果に相続人全員が同意したことを明らかにするとともに、将来にわたって相続トラブルを防止する目的があります。 相続が発生したのち...
- 遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)
司法書士にご相談いただくことによって、内容証明郵便の送付や相手方への書類作成のお手伝いをさせていただくことができます。 また、遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)には時効があることにも注意が必要です。相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間、もしくは相続の開始があったときから10年間の期...
- 遺言書の作成
例えば自筆証書遺言はPCのワード等で作成することができません。自筆で作成をしなければ無効になってしまいます。そのほかにも日付の記載や署名等を忘れても無効になってしまいます。そのため作成の際には専門家のアドバイスを受けるのが有効です。 作成方法は遺言書の種類によって異なります。自筆証書の場合は自筆をし封をして保管し...
- 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言それぞれの特徴
遺言書には作成方法によって3つの種類に分けられます。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のそれぞれにメリットが存在しています。 ・自筆証書遺言自筆証書遺言はその名の通り自らが筆を執り遺言の作成を行います。この際ワープロやPC等を利用して作成することはできません。自筆であることが求められます。自筆証書遺言はその...
- 成年後見の種類
その契約は公正証書を作成することで結ばれます。なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。 この制度によって、本人の自由な意思を極力尊重できる仕組みが整っています。また、任意後見人の義務として、本人の意思を尊...
- 成年後見人の手続き
申し立てをするまでにしなければならないこととしては、必要な書類を作成することが挙げられます。本人の精神上の障害を証明できるような診断書は勿論、その他にも必要書類がありますから、不足のないように収集し、記入をしてください。 さらに、資料を用意するほかに、面接日の予約が必要です。何の面接を行うのかというと、家庭裁判所...
- 登記書類の作成
この点、司法書士は法律の専門家であり、かつ、登記事務のプロでありますから、登記書類の作成は司法書士に依頼するのが、有用かつ安全であると言えます。 へいわ法務司法書士事務所では、不動産や法人の登記に関する様々な業務を取り扱っております。大阪市中央区、八尾市、東大阪市、柏原市、奈良市を中心に、大阪、兵庫、奈良、京都、...