包括 遺贈
- 遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)
相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間、もしくは相続の開始があったときから10年間の期間内でなければ請求することができません。それゆえ、たとえ相続の発生を知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年経過すれば遺留分の請求に時効が訪れてしまうことに注意しましょう。 へいわ法務司法書士...
相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間、もしくは相続の開始があったときから10年間の期間内でなければ請求することができません。それゆえ、たとえ相続の発生を知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年経過すれば遺留分の請求に時効が訪れてしまうことに注意しましょう。 へいわ法務司法書士...
遺留分とは、法定相続人に認められる最低限の遺産取得分のことです。被相続人が遺言書を残していた場合であっても、そ...
■家族信託とは家族信託とは、認知症や病気等によって、自身の財産の管理をするのが難しくなった時に備えて、自身の財...
家族信託は、死後の財産管理を考える上で非常に便利な制度ではありますが、その仕組みは複雑であり自力で行うことは困...
不動産を所有している方がお亡くなりになり、相続人が複数人いるといった場合では、不動産を相続人で共有する形で相続...
家族信託は自分自身の持つ財産を信託財産として受託者へと信託することで財産管理や遺産承継を柔軟に行うことができる...
遺留分は、相続人となった際に主張することのできる可能性のある大変重要な権利です。今回は、遺留分に関するもめごと...
■相続登記とは相続登記とは、亡くなった方である被相続人から土地や建物などの不動産を相続したときに、相続人へ不動...
まず、登記には、大きく分けて、①不動産登記と②商業登記の2種類があります。①不動産登記とは、土地や建物といった...
商業(法人)登記とは、株式会社などの会社が存在していること、そしてどのような会社であるのか、を登記簿に記載する...
高齢者の割合が増え、今後認知症患者の割合も総数も増えていくとみられています。親族に認知症の方がいると悪徳商法に...
はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。
弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。
これらに関する手続を行う前に一度弊所に相談してみませんか?
たったこれだけであなたやあなたの大切な人がトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるかもしれません。
初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。
事務所名 | へいわ法務司法書士事務所 |
---|---|
代表者名 | 山内 勇輝(やまうち ゆうき) |
所在地 | 〒542-0063 大阪府大阪市中央区東平2丁目5番7号 上六ビル701 |
電話番号/FAX番号 | (TEL)06-6191-7700 (FAX)06-6191-7701 |
受付時間 | 月~日 8:30~21:00 ※事前予約で時間外も対応致します。 |
定休日 | 祝日 ※事前予約で対応致します。 |