自筆証書遺言 法務局
- 遺言書の作成
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。 遺言書は所定の方式に従って記述しなければ法的な効力を得られなくなってしまいます。例えば自筆証書遺言はPCのワード等で作成することができません。自筆で作成をしなければ無効になってしまいます。そのほかにも日付の記載や署名等を忘れても無効になってし...
- 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言それぞれの特徴
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のそれぞれにメリットが存在しています。 ・自筆証書遺言自筆証書遺言はその名の通り自らが筆を執り遺言の作成を行います。この際ワープロやPC等を利用して作成することはできません。自筆であることが求められます。自筆証書遺言はその他2つの遺言と異なり証人を必要としません。そのほかに...
- 遺言書の検認
自筆証書遺言及び秘密証書遺言の場合には開封の際に裁判所による検認を必要とします。検認は偽造等を防ぐために必要な手段であり、検認を行った日の遺言の状態を確認するものとして非常に重要な手続きです。開封の際には家庭裁判所で相続人の立ち会いが必要になります。 遺言書の検認はあくまでも偽造等を防ぐための手続きであり有効性等...
- 成年後見人の手続き
法務局で登記手続きが完了すれば、晴れて後見人といての仕事をスタートすることができます。 つづいて、任意後見制度の手続きの流れを見ていきましょう。任意後見制度を利用するためには、まず任意後見人を決めなくてはなりません。任意後見人は法定後見人とは異なり、特に資格は必要ありません。また、任意後見人にどのような内容の事務...
- 自筆証書遺言の方式緩和と保管制度について
2019年1月13日、自筆証書遺言に関する改正相続法が施行されました。これを皮切りに多くの改正相続法が順次施行されています。今回は自筆証書遺言について、改正法によって変わったポイントをお話させていただきたいと思います。 まず、自筆証書遺言の作成方式の緩和についてです。従来、自筆証書遺言はすべて手書きで記さなければ...