遺言書 検認
- 相続手続きとスケジュール
次に、被相続人となる故人の遺言書の有無を確認しましょう。もし遺言書があった場合は、遺言書の種類によっては開封の際に検認手続きを行う必要があります。 一方、遺言書がなかった場合は、法定相続人同士で話し合い、遺産の分割について決定しなければなりません。そのため、相続財産の調査と相続人調査によって法定相続人の確定を行う...
- 相続人の調査
亡くなったご家族、つまり「被相続人」が遺言書を作成していなかった場合、法律によって定められた法定相続人が協議し、どの遺産を誰が相続するか決めなければなりません。これを「遺産分割協議」と呼びます。しかし、この遺産分割協議を行う際、必ず必要になるのが法定相続人の調査です。話し合いを開始するにあたって、この法定相続人が...
- 遺産分割協議書の作成
被相続人が遺言書を残していなかった場合、作成しなければならないのが「遺産分割協議書」です。この遺産分割協議書とは、法律に定められた法定相続人の話し合いの結果を記載するものであり、話し合いの結果に相続人全員が同意したことを明らかにするとともに、将来にわたって相続トラブルを防止する目的があります。 相続が発生したのち...
- 遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)
被相続人が遺言書を残していた場合であっても、その内容が、必ずしも相続人が納得できる内容であるとは限りません。例えば「生前お世話になった友人に遺産を全額受け取ってもらう」といった内容だった場合、このままでは法定相続人の受け取る遺産がなくなってしまい、生活に困窮してしまいます。しかし、法定相続人側にも、自身の権利を守...
- 遺言書の作成
財産相続をめぐって親族等が争いにならないようにする有効な手段が遺言書です。遺言書は親族以外への財産承継が可能なほか法定相続よりも優先されるため自分自身の意志を強く反映させることができます。遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。 遺言書は所定の方式に従って記述しなければ法的な効力を得...
- 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言それぞれの特徴
遺言書には作成方法によって3つの種類に分けられます。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のそれぞれにメリットが存在しています。 ・自筆証書遺言自筆証書遺言はその名の通り自らが筆を執り遺言の作成を行います。この際ワープロやPC等を利用して作成することはできません。自筆であることが求められます。自筆証書遺言はその...
- 遺言書の検認
自筆証書遺言及び秘密証書遺言の場合には開封の際に裁判所による検認を必要とします。検認は偽造等を防ぐために必要な手段であり、検認を行った日の遺言の状態を確認するものとして非常に重要な手続きです。開封の際には家庭裁判所で相続人の立ち会いが必要になります。 遺言書の検認はあくまでも偽造等を防ぐための手続きであり有効性等...