秘密証書遺言 保管
- 遺言書の作成
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。 遺言書は所定の方式に従って記述しなければ法的な効力を得られなくなってしまいます。例えば自筆証書遺言はPCのワード等で作成することができません。自筆で作成をしなければ無効になってしまいます。そのほかにも日付の記載や署名等を忘れても無効になってし...
- 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言それぞれの特徴
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のそれぞれにメリットが存在しています。 ・自筆証書遺言自筆証書遺言はその名の通り自らが筆を執り遺言の作成を行います。この際ワープロやPC等を利用して作成することはできません。自筆であることが求められます。自筆証書遺言はその他2つの遺言と異なり証人を必要としません。そのほかに...
- 遺言書の検認
自筆証書遺言及び秘密証書遺言の場合には開封の際に裁判所による検認を必要とします。検認は偽造等を防ぐために必要な手段であり、検認を行った日の遺言の状態を確認するものとして非常に重要な手続きです。開封の際には家庭裁判所で相続人の立ち会いが必要になります。 遺言書の検認はあくまでも偽造等を防ぐための手続きであり有効性等...