遺言 パソコン
- 相続手続きとスケジュール
次に、被相続人となる故人の遺言書の有無を確認しましょう。もし遺言書があった場合は、遺言書の種類によっては開封の際に検認手続きを行う必要があります。 一方、遺言書がなかった場合は、法定相続人同士で話し合い、遺産の分割について決定しなければなりません。そのため、相続財産の調査と相続人調査によって法定相続人の確定を行う...
- 相続人の調査
亡くなったご家族、つまり「被相続人」が遺言書を作成していなかった場合、法律によって定められた法定相続人が協議し、どの遺産を誰が相続するか決めなければなりません。これを「遺産分割協議」と呼びます。しかし、この遺産分割協議を行う際、必ず必要になるのが法定相続人の調査です。話し合いを開始するにあたって、この法定相続人が...
- 遺産分割協議書の作成
被相続人が遺言書を残していなかった場合、作成しなければならないのが「遺産分割協議書」です。この遺産分割協議書とは、法律に定められた法定相続人の話し合いの結果を記載するものであり、話し合いの結果に相続人全員が同意したことを明らかにするとともに、将来にわたって相続トラブルを防止する目的があります。 相続が発生したのち...
- 遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)
被相続人が遺言書を残していた場合であっても、その内容が、必ずしも相続人が納得できる内容であるとは限りません。例えば「生前お世話になった友人に遺産を全額受け取ってもらう」といった内容だった場合、このままでは法定相続人の受け取る遺産がなくなってしまい、生活に困窮してしまいます。しかし、法定相続人側にも、自身の権利を守...
- 相続放棄の流れ
相続のお悩みをはじめとして、遺言、家族信託、成年後見、生前対策や、不動産等の登記相談もお受けしております。大阪市中央区、八尾市、東大阪市、柏原市、奈良市を中心として、大阪府、兵庫県、奈良県、京都府、滋賀県にお住まいのご相談者様に広くお応えしております。相続や相続放棄でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談くださ...
- 家族信託とは
従来は認知症などの病気の方が行う財産管理や遺産承継は、成年後見制度や遺言といった制度によって行われていました。しかし、これらの制度では手が回らない部分があることも事実でした。家族信託はそうしたこれまでの制度でカバーすることのできなかった範囲を補うものとして注目が集まっているのです。基本的には商事信託と異なり信託そ...
- 受託者と受益者とは
そのためこれまでの遺言等では不可能だった承継を行うことができるのです。 へいわ法務司法書士事務所は大阪市中央区、八尾市、東大阪市、柏原市、奈良市を中心に大阪、兵庫、奈良、京都、滋賀の広い地域で皆様の生前対策や相続のご支援をさせていただいております。「受託者の責任について詳しく知りたい」といったご要望はお気軽にご連...
- 遺言書の作成
財産相続をめぐって親族等が争いにならないようにする有効な手段が遺言書です。遺言書は親族以外への財産承継が可能なほか法定相続よりも優先されるため自分自身の意志を強く反映させることができます。遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。 遺言書は所定の方式に従って記述しなければ法的な効力を得...
- 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言それぞれの特徴
遺言書には作成方法によって3つの種類に分けられます。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のそれぞれにメリットが存在しています。 ・自筆証書遺言自筆証書遺言はその名の通り自らが筆を執り遺言の作成を行います。この際ワープロやPC等を利用して作成することはできません。自筆であることが求められます。自筆証書遺言はその...
- 遺言書の検認
自筆証書遺言及び秘密証書遺言の場合には開封の際に裁判所による検認を必要とします。検認は偽造等を防ぐために必要な手段であり、検認を行った日の遺言の状態を確認するものとして非常に重要な手続きです。開封の際には家庭裁判所で相続人の立ち会いが必要になります。 遺言書の検認はあくまでも偽造等を防ぐための手続きであり有効性等...
- 配偶者の居住権とは
配偶者居住権は、被相続人の遺言書に記載されているか、遺産分割協議で認められることが条件だからです。なお、似た制度に短期配偶者居住権というものもあります。こちらは一定の条件のもと、最低6か月間は住居に住み続けることが出来る権利のことをいいます。これらの制度を利用したい、もっと深く知りたいという方は一度専門家に相談し...
- 自筆証書遺言の方式緩和と保管制度について
2019年1月13日、自筆証書遺言に関する改正相続法が施行されました。これを皮切りに多くの改正相続法が順次施行されています。今回は自筆証書遺言について、改正法によって変わったポイントをお話させていただきたいと思います。 まず、自筆証書遺言の作成方式の緩和についてです。従来、自筆証書遺言はすべて手書きで記さなければ...
- 寄与分・特別の寄与とは?
そのため、被相続人より先に亡くなってしまった長男の配偶者のように、相続人ではない親族は、被相続人の介護等で頑張ったとしても、遺言書に記載がない限り何も貰うことが出来ませんでした。 しかし、今回創設される特別寄与料の制度によって、一定の親族であれば、相続人でなくとも財産をもらえることが認められることになりました。