遺言書 費用
- 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言それぞれの特徴
遺言書には作成方法によって3つの種類に分けられます。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のそれぞれにメリットが存在しています。 ・自筆証書遺言自筆証書遺言はその名の通り自らが筆を執り遺言の作成を行います。この際ワープロやPC等を利用して作成することはできません。自筆であることが求められます。自筆証書遺言はその...
- 相続手続きとスケジュール
次に、被相続人となる故人の遺言書の有無を確認しましょう。もし遺言書があった場合は、遺言書の種類によっては開封の際に検認手続きを行う必要があります。 一方、遺言書がなかった場合は、法定相続人同士で話し合い、遺産の分割について決定しなければなりません。そのため、相続財産の調査と相続人調査によって法定相続人の確定を行う...
- 相続人の調査
亡くなったご家族、つまり「被相続人」が遺言書を作成していなかった場合、法律によって定められた法定相続人が協議し、どの遺産を誰が相続するか決めなければなりません。これを「遺産分割協議」と呼びます。しかし、この遺産分割協議を行う際、必ず必要になるのが法定相続人の調査です。話し合いを開始するにあたって、この法定相続人が...
- 遺産分割協議書の作成
被相続人が遺言書を残していなかった場合、作成しなければならないのが「遺産分割協議書」です。この遺産分割協議書とは、法律に定められた法定相続人の話し合いの結果を記載するものであり、話し合いの結果に相続人全員が同意したことを明らかにするとともに、将来にわたって相続トラブルを防止する目的があります。 相続が発生したのち...
- 遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)
被相続人が遺言書を残していた場合であっても、その内容が、必ずしも相続人が納得できる内容であるとは限りません。例えば「生前お世話になった友人に遺産を全額受け取ってもらう」といった内容だった場合、このままでは法定相続人の受け取る遺産がなくなってしまい、生活に困窮してしまいます。しかし、法定相続人側にも、自身の権利を守...
- 家族信託とは
費用を支払い金融機関等で管理を任せる商事信託とは異なり親族の様な信頼のできる身近な人物へと財産を託すことができるのが特徴です。 従来は認知症などの病気の方が行う財産管理や遺産承継は、成年後見制度や遺言といった制度によって行われていました。しかし、これらの制度では手が回らない部分があることも事実でした。家族信託はそ...
- 遺言書の作成
財産相続をめぐって親族等が争いにならないようにする有効な手段が遺言書です。遺言書は親族以外への財産承継が可能なほか法定相続よりも優先されるため自分自身の意志を強く反映させることができます。遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。 遺言書は所定の方式に従って記述しなければ法的な効力を得...
- 遺言書の検認
遺言書の検認はあくまでも偽造等を防ぐための手続きであり有効性等を争う場合には別途訴訟等を行うことになります。一方で一部手続き等には検認を必要とするものがあります。また、遺言書を発見した場合には家庭裁判所に速やかに届けることが民法で義務付けられているため検認は必須の手続きといっていいでしょう。遺言書を隠蔽したり検認...
- 配偶者の居住権とは
配偶者居住権は、被相続人の遺言書に記載されているか、遺産分割協議で認められることが条件だからです。なお、似た制度に短期配偶者居住権というものもあります。こちらは一定の条件のもと、最低6か月間は住居に住み続けることが出来る権利のことをいいます。これらの制度を利用したい、もっと深く知りたいという方は一度専門家に相談し...
- 自筆証書遺言の方式緩和と保管制度について
そのため、記載ミスによって遺言書が無効になってしまうケースがしばしば発生していました。しかしながら、今回の改正法によって、財産目録については、署名と押印があればパソコンで作成することが認められるようになりました。(ただし、遺言書の本文については従来と変わらず、手書きで記載する必要があることには注意が必要です。改正...
- 寄与分・特別の寄与とは?
そのため、被相続人より先に亡くなってしまった長男の配偶者のように、相続人ではない親族は、被相続人の介護等で頑張ったとしても、遺言書に記載がない限り何も貰うことが出来ませんでした。 しかし、今回創設される特別寄与料の制度によって、一定の親族であれば、相続人でなくとも財産をもらえることが認められました。先ほど述べた被...
- 遺言を音声・動画で録音した場合有効か?
遺言書を作成すること自体は、相続人同士のトラブルを防ぎ、スムーズに財産を引き継ぐための対策として非常に有効な方法ですが、このように、せっかく作成した遺言が無効になってしまう危険性があることはもちろん、無効になった遺言書の内容が却って相続人同士のトラブルを招くこともありますから、遺言の作成にあたっては、専門家のアド...
- 連れ子の相続権について
2つ目の方法は、「遺言書」を作っておくという方法です。連れ子に相続権がない場合であっても、連れ子に対して財産を渡す(遺贈する)内容の遺言書をきちんと作っておくことによって、連れ子が財産を取得することが可能になります。 へいわ法務司法書士事務所では、大阪市中央区、八尾市、東大阪市、柏原市、奈良市を中心に、大阪、兵庫...
- 東大阪市の遺言書作成が得意な司法書士をお探しの方
そのような中で遺言書をしっかりと作成しておくことによって、相続の際に発生するおそれのある相続人間の紛争を予防することができます。さらには被相続人の意思をしっかりと表明することによって、納得のできる財産の分配が行えるというメリットもあります。しかしながら遺言書には法律等によって定められた形式があり、これらの形式が守...