特定 遺贈
- 遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)
相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間、もしくは相続の開始があったときから10年間の期間内でなければ請求することができません。それゆえ、たとえ相続の発生を知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年経過すれば遺留分の請求に時効が訪れてしまうことに注意しましょう。 へいわ法務司法書士...
相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間、もしくは相続の開始があったときから10年間の期間内でなければ請求することができません。それゆえ、たとえ相続の発生を知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年経過すれば遺留分の請求に時効が訪れてしまうことに注意しましょう。 へいわ法務司法書士...
■法人登記(会社設立登記)とは法人登記(会社設立登記)とは、設立する予定の会社(法人)について法務局に登録し、...
■相続登記とは相続登記とは、亡くなった方である被相続人から土地や建物などの不動産を相続したときに、相続人へ不動...
家族信託は、死後の財産管理を考える上で非常に便利な制度ではありますが、その仕組みは複雑であり自力で行うことは困...
成年後見制度の手続きについてご説明いたします。まず、成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の二つに分かれてい...
不動産を所有している方がお亡くなりになり、相続人が複数人いるといった場合では、不動産を相続人で共有する形で相続...
商業登記簿謄本は、会社等の法人に関する情報が記載された証明書で、会社経営や事業取引のさまざまな手続において必要...
遺言制度は、その人が書き残した意思に法的効力を認めて、その人の死後に実現させる制度のことです。 「自...
亡くなったご家族、つまり「被相続人」が遺言書を作成していなかった場合、法律によって定められた法定相続人が協議し...
登記簿には、不動産の物理的な情報を記載している「表題部」と、不動産の権利に関する事項を記載している「権利部」の...
相続した財産に不動産が含まれる場合には、相続の登記が必要です。それは相続人が未成年者であっても同様です。未成年...
はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。
弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。
これらに関する手続を行う前に一度弊所に相談してみませんか?
たったこれだけであなたやあなたの大切な人がトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるかもしれません。
初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。
事務所名 | へいわ法務司法書士事務所 |
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代表者名 | 山内 勇輝(やまうち ゆうき) |
所在地 | 〒542-0063 大阪府大阪市中央区東平2丁目5番7号 上六ビル701 |
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