特定 遺贈
- 遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)
相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間、もしくは相続の開始があったときから10年間の期間内でなければ請求することができません。それゆえ、たとえ相続の発生を知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年経過すれば遺留分の請求に時効が訪れてしまうことに注意しましょう。 へいわ法務司法書士...
相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間、もしくは相続の開始があったときから10年間の期間内でなければ請求することができません。それゆえ、たとえ相続の発生を知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年経過すれば遺留分の請求に時効が訪れてしまうことに注意しましょう。 へいわ法務司法書士...

「まだ若いから遺言は早い」と思っていませんか?実は、遺言は年齢に関係なく“もしもの時に家族を守る大切な書類”で...

被相続人が死亡し、相続が開始すると、被相続人の財産はその死亡と同時に相続人に承継されます。この場合に相続人が1...

所有者が分からない土地をなくすため、不動産に関する登記制度が見直されています。2024年4月1日からは相続登記...

相続した財産に不動産が含まれる場合には、相続の登記が必要です。それは相続人が未成年者であっても同様です。未成年...

家族信託は、死後の財産管理を考える上で非常に便利な制度ではありますが、その仕組みは複雑であり自力で行うことは困...

不動産の名義変更は、相続や贈与、売買など様々な理由で必要になります。自分で手続きすることは可能ですが、手続きが...

配偶者居住権とは、被相続人名義の住居に配偶者が相続開始(被相続人が死亡した日)に住んでいた場合に終身、もしくは...

■婿養子とは婿養子とは、女性の両親と養子縁組を結ぶことで養子になったうえで、その女性と結婚し、妻の姓を名乗る人...

遺言書は、遺産相続において相続に関する自己の意思を残し、相続に反映させる重要な文書です。その中でも、公正証書遺...

家族にご高齢の方がおり、判断能力などが低下してしまい、財産の管理等が困難になってしまった等の場合には成年後見制...
はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。
弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。
これらに関する手続を行う前に一度弊所に相談してみませんか?
たったこれだけであなたやあなたの大切な人がトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるかもしれません。
初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。
| 事務所名 | へいわ法務司法書士事務所 |
|---|---|
| 代表者名 | 山内 勇輝(やまうち ゆうき) |
| 所在地 | 〒542-0063 大阪府大阪市中央区東平2丁目5番7号 上六ビル701 |
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| 定休日 | 祝日 ※事前予約で対応致します。 |


