包括 遺贈
- 遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)
相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間、もしくは相続の開始があったときから10年間の期間内でなければ請求することができません。それゆえ、たとえ相続の発生を知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年経過すれば遺留分の請求に時効が訪れてしまうことに注意しましょう。 へいわ法務司法書士...
相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間、もしくは相続の開始があったときから10年間の期間内でなければ請求することができません。それゆえ、たとえ相続の発生を知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年経過すれば遺留分の請求に時効が訪れてしまうことに注意しましょう。 へいわ法務司法書士...
財産相続をめぐって親族等が争いにならないようにする有効な手段が遺言書です。遺言書は親族以外への財産承継が可能な...
不動産を所有している方がお亡くなりになり、相続人が複数人いるといった場合では、不動産を相続人で共有する形で相続...
抵当権の設定・抹消登記について、まず前提として、抵当権について、説明します。 抵当権とは、債務の担保...
所有者が分からない土地をなくすため、不動産に関する登記制度が見直されています。2024年4月1日からは相続登記...
遺言制度は、その人が書き残した意思に法的効力を認めて、その人の死後に実現させる制度のことです。 「自...
成年後見制度は、法定後見と任意後見の二つの制度に分かれています。しかし、基本的にその両制度を同時に使うことはあ...
高齢者の割合が増え、今後認知症患者の割合も総数も増えていくとみられています。親族に認知症の方がいると悪徳商法に...
成年後見制度を利用することで、法律行為の代理など法的なサポートを受けられるようになります。このうち任意後見制度...
ご家族を失った悲しみに包まれているご遺族様に、待ったなしで降りかかるのが「相続手続き」です。相続手続きのほとん...
任意後見制度というのは、将来認知症や障害を持ってしまう場合に備えて、あらかじめ後見人になってもらいたい人と契約...
はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。
弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。
これらに関する手続を行う前に一度弊所に相談してみませんか?
たったこれだけであなたやあなたの大切な人がトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるかもしれません。
初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。
事務所名 | へいわ法務司法書士事務所 |
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代表者名 | 山内 勇輝(やまうち ゆうき) |
所在地 | 〒542-0063 大阪府大阪市中央区東平2丁目5番7号 上六ビル701 |
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