包括 遺贈
- 遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)
相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間、もしくは相続の開始があったときから10年間の期間内でなければ請求することができません。それゆえ、たとえ相続の発生を知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年経過すれば遺留分の請求に時効が訪れてしまうことに注意しましょう。 へいわ法務司法書士...
相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間、もしくは相続の開始があったときから10年間の期間内でなければ請求することができません。それゆえ、たとえ相続の発生を知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年経過すれば遺留分の請求に時効が訪れてしまうことに注意しましょう。 へいわ法務司法書士...

不動産を所有している方がお亡くなりになり、相続人が複数人いるといった場合では、不動産を相続人で共有する形で相続...

相続割合の計算方法はどんな人が相続人になるか、またその人数によって異なるため、複雑なものだと思われがちです。も...

遺留分とは、法定相続人に認められる最低限の遺産取得分のことです。被相続人が遺言書を残していた場合であっても、そ...

相続した財産に不動産が含まれる場合には、相続の登記が必要です。それは相続人が未成年者であっても同様です。未成年...

成年後見人が不動産を売却するうえでの注意点としては、家庭裁判所に許可等を得なくてはならない点があげられます。具...

遺留分は、相続人となった際に主張することのできる可能性のある大変重要な権利です。今回は、遺留分に関するもめごと...

■連れ子には原則として相続権が認められない法律上、相続権が認められるのは、次の親族とされています。被相続人の配...

2019年7月1日より、特別寄与料の請求権に関する改正相続法が施行されました。まず、特別寄与とはそもそもどうい...

商業(法人)登記とは、株式会社などの会社が存在していること、そしてどのような会社であるのか、を登記簿に記載する...

家族信託では様々な当事者が存在します。その中でも中心となる代表的な役割が受託者と受益者です。 ・受託...
はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。
弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。
これらに関する手続を行う前に一度弊所に相談してみませんか?
たったこれだけであなたやあなたの大切な人がトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるかもしれません。
初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。
| 事務所名 | へいわ法務司法書士事務所 |
|---|---|
| 代表者名 | 山内 勇輝(やまうち ゆうき) |
| 所在地 | 〒542-0063 大阪府大阪市中央区東平2丁目5番7号 上六ビル701 |
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