包括 遺贈
- 遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)
相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間、もしくは相続の開始があったときから10年間の期間内でなければ請求することができません。それゆえ、たとえ相続の発生を知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年経過すれば遺留分の請求に時効が訪れてしまうことに注意しましょう。 へいわ法務司法書士...
相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間、もしくは相続の開始があったときから10年間の期間内でなければ請求することができません。それゆえ、たとえ相続の発生を知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年経過すれば遺留分の請求に時効が訪れてしまうことに注意しましょう。 へいわ法務司法書士...
相続割合の計算方法はどんな人が相続人になるか、またその人数によって異なるため、複雑なものだと思われがちです。も...
2019年7月1日より、特別寄与料の請求権に関する改正相続法が施行されました。まず、特別寄与とはそもそもどうい...
「認知症になったときの財産管理が心配…」「親の介護と財産管理を安心して任されたい…」といったお悩みに対して、近...
所有者が分からない土地をなくすため、不動産に関する登記制度が見直されています。2024年4月1日からは相続登記...
高齢者の割合が増え、今後認知症患者の割合も総数も増えていくとみられています。親族に認知症の方がいると悪徳商法に...
遺言制度は、その人が書き残した意思に法的効力を認めて、その人の死後に実現させる制度のことです。 「自...
成年後見人が不動産を売却するうえでの注意点としては、家庭裁判所に許可等を得なくてはならない点があげられます。具...
■婿養子とは婿養子とは、女性の両親と養子縁組を結ぶことで養子になったうえで、その女性と結婚し、妻の姓を名乗る人...
はじめに遺言執行者(いごんしっこうしゃ)は、遺言書に書かれた内容をきちんと実現するために、相続手続きを進める大...
不動産の名義変更は、相続や贈与、売買など様々な理由で必要になります。自分で手続きすることは可能ですが、手続きが...
はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。
弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。
これらに関する手続を行う前に一度弊所に相談してみませんか?
たったこれだけであなたやあなたの大切な人がトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるかもしれません。
初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。
事務所名 | へいわ法務司法書士事務所 |
---|---|
代表者名 | 山内 勇輝(やまうち ゆうき) |
所在地 | 〒542-0063 大阪府大阪市中央区東平2丁目5番7号 上六ビル701 |
電話番号/FAX番号 | (TEL)06-6191-7700 (FAX)06-6191-7701 |
受付時間 | 月~日 8:30~21:00 ※事前予約で時間外も対応致します。 |
定休日 | 祝日 ※事前予約で対応致します。 |