特定 遺贈
- 遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)
相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間、もしくは相続の開始があったときから10年間の期間内でなければ請求することができません。それゆえ、たとえ相続の発生を知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年経過すれば遺留分の請求に時効が訪れてしまうことに注意しましょう。 へいわ法務司法書士...
相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間、もしくは相続の開始があったときから10年間の期間内でなければ請求することができません。それゆえ、たとえ相続の発生を知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年経過すれば遺留分の請求に時効が訪れてしまうことに注意しましょう。 へいわ法務司法書士...
家族信託は、死後の財産管理を考える上で非常に便利な制度ではありますが、その仕組みは複雑であり自力で行うことは困...
会社の役員が変わった時だけでなく、変わらなくても、役員の任期が満了するたびに、役員の変更登記が必要になります。...
相続登記とは土地や建物などの相続をした場合に、それらの所有者の名義を変更することをいいます。 不動産登記は対抗...
まず、会社登記とは、会社の存在・内容を登記簿に記載することによって、かかる事項を公示する制度です。株式会社を例...
亡くなったご家族、つまり「被相続人」が遺言書を作成していなかった場合、法律によって定められた法定相続人が協議し...
家族信託は自分自身の持つ財産を信託財産として受託者へと信託することで財産管理や遺産承継を柔軟に行うことができる...
被相続人が死亡し、相続が開始すると、被相続人の財産はその死亡と同時に相続人に承継されます。この場合に相続人が1...
不動産登記とは、土地や建物に関する物理的な状態や権利関係を公に示すための制度です。取引の安全を図るなど社会的な...
家族信託では様々な当事者が存在します。その中でも中心となる代表的な役割が受託者と受益者です。 ・受託...
抵当権の設定・抹消登記について、まず前提として、抵当権について、説明します。 抵当権とは、債務の担保...
はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。
弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。
これらに関する手続を行う前に一度弊所に相談してみませんか?
たったこれだけであなたやあなたの大切な人がトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるかもしれません。
初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。
事務所名 | へいわ法務司法書士事務所 |
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代表者名 | 山内 勇輝(やまうち ゆうき) |
所在地 | 〒542-0063 大阪府大阪市中央区東平2丁目5番7号 上六ビル701 |
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