遺贈 税金
- 遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)
相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間、もしくは相続の開始があったときから10年間の期間内でなければ請求することができません。それゆえ、たとえ相続の発生を知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年経過すれば遺留分の請求に時効が訪れてしまうことに注意しましょう。 へいわ法務司法書士...
相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間、もしくは相続の開始があったときから10年間の期間内でなければ請求することができません。それゆえ、たとえ相続の発生を知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年経過すれば遺留分の請求に時効が訪れてしまうことに注意しましょう。 へいわ法務司法書士...
成年後見制度は、法定後見と任意後見の二つの制度に分かれています。しかし、基本的にその両制度を同時に使うことはあ...
成年後見制度を利用することで、法律行為の代理など法的なサポートを受けられるようになります。このうち任意後見制度...
不動産登記とは、不動産の所有権やその他の権利関係を誰もが確認できるように公示するための制度であり、登記すること...
相続割合の計算方法はどんな人が相続人になるか、またその人数によって異なるため、複雑なものだと思われがちです。も...
遺言書を発見すると開封したくなりますが、「検認」と言われる法的手続を行わず勝手に開封すると罰則が課せられること...
2019年1月13日、自筆証書遺言に関する改正相続法が施行されました。これを皮切りに多くの改正相続法が順次施行...
ご家族を失った悲しみに包まれているご遺族様に、待ったなしで降りかかるのが「相続手続き」です。相続手続きのほとん...
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起業を考えている方にとって、最初の一歩となるのが会社を設立することです。中でも「株式会社」を設立するには、法務...
不動産登記法の改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されることとなります。制度の代わり目である今、...
はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。
弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。
これらに関する手続を行う前に一度弊所に相談してみませんか?
たったこれだけであなたやあなたの大切な人がトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるかもしれません。
初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。
事務所名 | へいわ法務司法書士事務所 |
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代表者名 | 山内 勇輝(やまうち ゆうき) |
所在地 | 〒542-0063 大阪府大阪市中央区東平2丁目5番7号 上六ビル701 |
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