遺贈 死因贈与
- 遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)
相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間、もしくは相続の開始があったときから10年間の期間内でなければ請求することができません。それゆえ、たとえ相続の発生を知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年経過すれば遺留分の請求に時効が訪れてしまうことに注意しましょう。 へいわ法務司法書士...
相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間、もしくは相続の開始があったときから10年間の期間内でなければ請求することができません。それゆえ、たとえ相続の発生を知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年経過すれば遺留分の請求に時効が訪れてしまうことに注意しましょう。 へいわ法務司法書士...
遺言書には作成方法によって3つの種類に分けられます。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のそれぞれにメリッ...
不動産登記とは、土地や建物に関する物理的な状態や権利関係を公に示すための制度です。取引の安全を図るなど社会的な...
家族にご高齢の方がおり、判断能力などが低下してしまい、財産の管理等が困難になってしまった等の場合には成年後見制...
■法人登記(会社設立登記)とは法人登記(会社設立登記)とは、設立する予定の会社(法人)について法務局に登録し、...
不動産の名義変更は、相続や贈与、売買など様々な理由で必要になります。自分で手続きすることは可能ですが、手続きが...
相続問題は誰しもが一度は経験するであろう重要な問題です。そのような中で遺言書をしっかりと作成しておくことによっ...
例えば、親の不動産を相続した場合に、かかる不動産の登記名義を、相続した子の名義に変更する必要があります。かかる...
不動産登記法の改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されることとなります。制度の代わり目である今、...
家族信託は、死後の財産管理を考える上で非常に便利な制度ではありますが、その仕組みは複雑であり自力で行うことは困...
まず、会社登記とは、会社の存在・内容を登記簿に記載することによって、かかる事項を公示する制度です。株式会社を例...
はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。
弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。
これらに関する手続を行う前に一度弊所に相談してみませんか?
たったこれだけであなたやあなたの大切な人がトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるかもしれません。
初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。
事務所名 | へいわ法務司法書士事務所 |
---|---|
代表者名 | 山内 勇輝(やまうち ゆうき) |
所在地 | 〒542-0063 大阪府大阪市中央区東平2丁目5番7号 上六ビル701 |
電話番号/FAX番号 | (TEL)06-6191-7700 (FAX)06-6191-7701 |
受付時間 | 月~日 8:30~21:00 ※事前予約で時間外も対応致します。 |
定休日 | 祝日 ※事前予約で対応致します。 |