遺書 処分
- 受託者と受益者とは
成年後見制度では裁判所の許可を得る必要がある不動産の処分等も契約次第では受託者の責任の下で行うことができます。一方で信託財産は自己の財産と切り離して管理する必要があるなど様々な責任を負っています。・受益者受託者が管理している財産によって生み出される利益を受け取る人物が受益者です。成年後見制度の代わりとして用いる信...

■相続財産調査とは相続財産調査とは相続にあたり、相続の対象となる財産は何が存在するのかを調べることをいいます。...

はじめに遺言執行者(いごんしっこうしゃ)は、遺言書に書かれた内容をきちんと実現するために、相続手続きを進める大...

■連れ子には原則として相続権が認められない法律上、相続権が認められるのは、次の親族とされています。被相続人の配...

商業(法人)登記とは、株式会社などの会社が存在していること、そしてどのような会社であるのか、を登記簿に記載する...

遺留分とは、法定相続人に認められる最低限の遺産取得分のことです。被相続人が遺言書を残していた場合であっても、そ...

家族信託では様々な当事者が存在します。その中でも中心となる代表的な役割が受託者と受益者です。 ・受託...

遺言書は、遺産相続において相続に関する自己の意思を残し、相続に反映させる重要な文書です。その中でも、公正証書遺...

不動産登記法の改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されることとなります。制度の代わり目である今、...

成年後見制度は、法定後見と任意後見の二つの制度に分かれています。しかし、基本的にその両制度を同時に使うことはあ...

相続した財産に不動産が含まれる場合には、相続の登記が必要です。それは相続人が未成年者であっても同様です。未成年...
はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。
弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。
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