遺言書 書き方 / へいわ法務司法書士事務所

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遺言書 書き方

  • 遺言を音声・動画で録音した場合有効か?

    」という決められた書き方に違反しているため、遺言は法的に無効ということになります。遺言書を作成すること自体は、相続人同士のトラブルを防ぎ、スムーズに財産を引き継ぐための対策として非常に有効な方法ですが、このように、せっかく作成した遺言が無効になってしまう危険性があることはもちろん、無効になった遺言書の内容が却って...

  • 相続手続きとスケジュール

    次に、被相続人となる故人の遺言書の有無を確認しましょう。もし遺言書があった場合は、遺言書の種類によっては開封の際に検認手続きを行う必要があります。 一方、遺言書がなかった場合は、法定相続人同士で話し合い、遺産の分割について決定しなければなりません。そのため、相続財産の調査と相続人調査によって法定相続人の確定を行う...

  • 相続人の調査

    亡くなったご家族、つまり「被相続人」が遺言書を作成していなかった場合、法律によって定められた法定相続人が協議し、どの遺産を誰が相続するか決めなければなりません。これを「遺産分割協議」と呼びます。しかし、この遺産分割協議を行う際、必ず必要になるのが法定相続人の調査です。話し合いを開始するにあたって、この法定相続人が...

  • 遺産分割協議書の作成

    被相続人が遺言書を残していなかった場合、作成しなければならないのが「遺産分割協議書」です。この遺産分割協議書とは、法律に定められた法定相続人の話し合いの結果を記載するものであり、話し合いの結果に相続人全員が同意したことを明らかにするとともに、将来にわたって相続トラブルを防止する目的があります。 相続が発生したのち...

  • 遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)

    被相続人が遺言書を残していた場合であっても、その内容が、必ずしも相続人が納得できる内容であるとは限りません。例えば「生前お世話になった友人に遺産を全額受け取ってもらう」といった内容だった場合、このままでは法定相続人の受け取る遺産がなくなってしまい、生活に困窮してしまいます。しかし、法定相続人側にも、自身の権利を守...

  • 遺言書の作成

    財産相続をめぐって親族等が争いにならないようにする有効な手段が遺言書です。遺言書は親族以外への財産承継が可能なほか法定相続よりも優先されるため自分自身の意志を強く反映させることができます。遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。 遺言書は所定の方式に従って記述しなければ法的な効力を得...

  • 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言それぞれの特徴

    遺言書には作成方法によって3つの種類に分けられます。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のそれぞれにメリットが存在しています。 ・自筆証書遺言自筆証書遺言はその名の通り自らが筆を執り遺言の作成を行います。この際ワープロやPC等を利用して作成することはできません。自筆であることが求められます。自筆証書遺言はその...

  • 遺言書の検認

    遺言書の検認はあくまでも偽造等を防ぐための手続きであり有効性等を争う場合には別途訴訟等を行うことになります。一方で一部手続き等には検認を必要とするものがあります。また、遺言書を発見した場合には家庭裁判所に速やかに届けることが民法で義務付けられているため検認は必須の手続きといっていいでしょう。遺言書を隠蔽したり検認...

  • 配偶者の居住権とは

    配偶者居住権は、被相続人の遺言書に記載されているか、遺産分割協議で認められることが条件だからです。なお、似た制度に短期配偶者居住権というものもあります。こちらは一定の条件のもと、最低6か月間は住居に住み続けることが出来る権利のことをいいます。これらの制度を利用したい、もっと深く知りたいという方は一度専門家に相談し...

  • 自筆証書遺言の方式緩和と保管制度について

    そのため、記載ミスによって遺言書が無効になってしまうケースがしばしば発生していました。しかしながら、今回の改正法によって、財産目録については、署名と押印があればパソコンで作成することが認められるようになりました。(ただし、遺言書の本文については従来と変わらず、手書きで記載する必要があることには注意が必要です。改正...

  • 寄与分・特別の寄与とは?

    そのため、被相続人より先に亡くなってしまった長男の配偶者のように、相続人ではない親族は、被相続人の介護等で頑張ったとしても、遺言書に記載がない限り何も貰うことが出来ませんでした。 しかし、今回創設される特別寄与料の制度によって、一定の親族であれば、相続人でなくとも財産をもらえることが認められました。先ほど述べた被...

  • 連れ子の相続権について

    2つ目の方法は、「遺言書」を作っておくという方法です。連れ子に相続権がない場合であっても、連れ子に対して財産を渡す(遺贈する)内容の遺言書をきちんと作っておくことによって、連れ子が財産を取得することが可能になります。 へいわ法務司法書士事務所では、大阪市中央区、八尾市、東大阪市、柏原市、奈良市を中心に、大阪、兵庫...

  • 東大阪市の遺言書作成が得意な司法書士をお探しの方

    そのような中で遺言書をしっかりと作成しておくことによって、相続の際に発生するおそれのある相続人間の紛争を予防することができます。さらには被相続人の意思をしっかりと表明することによって、納得のできる財産の分配が行えるというメリットもあります。しかしながら遺言書には法律等によって定められた形式があり、これらの形式が守...

へいわ法務司法書士事務所が提供する基礎知識

  • 遺言書の検認手続が必...

    遺言書を発見すると開封したくなりますが、「検認」と言われる法的手続を行わず勝手に開封すると罰則が課せられること...

  • 抵当権の設定・抹消

    抵当権の設定・抹消登記について、まず前提として、抵当権について、説明します。 抵当権とは、債務の担保...

  • 連れ子の相続権につい...

    ■連れ子には原則として相続権が認められない法律上、相続権が認められるのは、次の親族とされています。被相続人の配...

  • 登記書類の作成

    まず、登記には、大きく分けて、①不動産登記と②商業登記の2種類があります。①不動産登記とは、土地や建物といった...

  • 相続手続きとスケジュ...

    ご家族を失った悲しみに包まれているご遺族様に、待ったなしで降りかかるのが「相続手続き」です。相続手続きのほとん...

  • 役員変更登記|手続き...

    会社の役員が変わった時だけでなく、変わらなくても、役員の任期が満了するたびに、役員の変更登記が必要になります。...

  • 遺言書の検認

    自筆証書遺言及び秘密証書遺言の場合には開封の際に裁判所による検認を必要とします。検認は偽造等を防ぐために必要な...

  • 不動産の名義変更

    例えば、親の不動産を相続した場合に、かかる不動産の登記名義を、相続した子の名義に変更する必要があります。かかる...

  • 遺留分減殺請求(遺留...

    遺留分とは、法定相続人に認められる最低限の遺産取得分のことです。被相続人が遺言書を残していた場合であっても、そ...

  • 配偶者の居住権とは

    配偶者居住権とは、被相続人名義の住居に配偶者が相続開始(被相続人が死亡した日)に住んでいた場合に終身、もしくは...

よく検索されるキーワード

代表司法書士紹介

依頼者と依頼者の大切な人の穏やかな暮らしを守る。

代表司法書士
山内 勇輝(やまうち ゆうき)
ご挨拶

はじめまして。へいわ法務司法書士事務所の代表司法書士、山内勇輝です。

弊所は相続手続をはじめとして、不動産、会社、成年後見、裁判などの様々な手続を通じてご依頼者の皆様がトラブルに巻き込まれる前にこれを防ぐ“予防法務”を得意としております。

これらに関する手続を行う前に一度弊所に相談してみませんか?
たったこれだけであなたやあなたの大切な人がトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるかもしれません。

初回相談はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。

所属団体
  • 大阪司法書士会(登録番号 大阪 第3747号)
  • 簡裁訴訟代理等関係業務認定 第912127号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号6112651
経歴
  • 大阪府豊中市出身
  • 大阪府池田高校卒
  • 大阪市立大学法学部卒平成21年、吉村司法書士事務所(中央区)に入社し、金融機関、税理士、不動産事業者向けサービスなど幅広い司法書士業務を数多く担当。
  • 平成31年1月、これまでに得た経験とノウハウを生かし、へいわ法務司法書士事務所を立ち上げ、各種の取扱業務(相続手続、遺言書作成、生前対策、成年後見業務、不動産登記、動産債権譲渡登記、商業法人登記など)を通じて、依頼者が紛争に巻き込まれる前に問題を防ぐ「予防法務」に取り組んでいる。
  • 趣味は野球やゴルフ。投資にも興味を持っており、隠れた優良企業を探し出し応援することを楽しみとしている。

事務所概要

事務所名 へいわ法務司法書士事務所
代表者名 山内 勇輝(やまうち ゆうき)
所在地 〒542-0063 大阪府大阪市中央区東平2丁目5番7号 上六ビル701
電話番号/FAX番号 (TEL)06-6191-7700 (FAX)06-6191-7701
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